○対馬市農山村公園等条例

平成16年3月1日

条例第161号

(設置)

第1条 本市の地域住民に交流、体験及びふれあいの場を提供し、もって心豊かなまちづくりの推進並びに住民の休養及び教育に資するため、対馬市農山村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

漁火公園

対馬市厳原町東里223・224合併1番地

美女塚公園

対馬市厳原町豆酘1633番地1ほか

大調地区運動広場

対馬市厳原町久根田舎1079番地ほか

吹崎農村公園

対馬市美津島町吹崎207番地第1ほか

加志農村広場

対馬市美津島町加志282番地

松原自然公園

対馬市豊玉町仁位746番地1ほか

廻農村広場

対馬市豊玉町廻148番地

吉田山村広場

対馬市峰町吉田1130番地3

佐賀農村公園

対馬市峰町佐賀698番地23

佐須奈地区山村広場

対馬市上県町佐須奈乙1227番地イ

佐護地区山村広場

対馬市上県町佐護西里1390番地

目保呂ダム馬事公園

対馬市上県町瀬田目保呂ダム地内

佐奈豊公園

対馬市上県町女連645番地

舟志地区森林公園

対馬市上対馬町舟志824番地

権現山森林公園

対馬市上対馬町西泊584番地1

オメガ森林公園

対馬市上対馬町大増909番地

結石山森林公園

対馬市上対馬町河内72番地

(管理)

第3条 市長は、公園をその設置の目的に沿うように管理しなければならない。

(有料施設)

第4条 公園施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料施設」という。)は、別表のとおりとする。

(使用料)

第5条 有料施設を使用するものは、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催する行事に利用するとき。

(2) 地域が主催する行事に利用するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

(行為の制限)

第6条 公園において次に掲げる行為をしようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、展示会及び集会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が地域住民又は他の公園利用者に支障をおよぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができるものとする。

(行為の禁止)

第7条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 危険区域に立ち入ること。

(利用の禁止又は制限)

第8条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事若しくはその他公園の管理上やむを得ないと認められる場合は、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(管理の代行等)

第9条 市長は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収入等)

第10条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、公園の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町大調地区運動広場の設置及び管理に関する条例(平成2年厳原町条例第22号)、美津島町加志農村広場の設置及び管理に関する条例(昭和57年美津島町条例第27号)、美津島町吹崎農村公園の設置及び管理に関する条例(平成5年美津島町条例第22号)、豊玉町農村広場施設等設置及び管理に関する条例(昭和57年豊玉町条例第24号)、豊玉町農山村広場公園の設置及び管理に関する条例(平成12年豊玉町条例第15号)、峰町山村広場の設置及び管理に関する条例(平成7年峰町条例第3号)、峰町農村公園の設置及び管理に関する条例(平成11年峰町条例第18号)、上県町仁田地区農村広場(水泳プール)の設置及び管理に関する条例(昭和61年上県町条例第13号)、上県町山村広場の設置及び管理に関する条例(平成6年上県町条例第22号)、上県町佐奈豊公園の設置及び管理に関する条例(平成11年上県町条例第9号)又は上対馬町舟志地区森林公園の設置及び管理に関する条例(平成9年上対馬町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年5月10日条例第240号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日条例第253号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第66号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第40号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月16日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

有料施設使用料

施設名

区分

期間・時間

使用料

コース名

内容

初心者

経験者

目保呂ダム馬事公園

曳き馬(1人)

補助員が付き乗馬

5分

520円

520円

乗馬指導

調教師が乗馬指導

30分

1,040円

2,090円

リバーサイド

トレッキング

30分

2,090円

4,190円

目保呂散策

トレッキング

60分


8,380円

騎手育成

1年を通じ乗馬(初午祭日を基準とする。)

通年(週1回程度)

26,190円

対州馬貸出

イベント等への参加(1頭当たり)

半日

15,710円

1日

31,420円

対馬市農山村公園等条例

平成16年3月1日 条例第161号

(令和2年9月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第161号
平成16年5月10日 条例第240号
平成16年7月1日 条例第253号
平成17年3月22日 条例第30号
平成17年12月21日 条例第66号
平成22年12月27日 条例第40号
平成26年3月20日 条例第10号
平成27年9月24日 条例第13号
令和元年9月17日 条例第9号
令和2年9月16日 条例第39号