○対馬市農村活性化推進協議会条例

平成16年3月1日

条例第156号

(目的)

第1条 この条例は、対馬市の農業振興に係る基本的な事項を調査協議し、農業の健全な発展とともに農山村地域の活性化を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、対馬市農村活性化推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査協議する。

(1) 総合的農山村活性化施策立案、策定又は変更に関すること。

(2) 農業振興地域整備促進協議会に関すること。

(3) 各種農業構造改善事業に関する計画立案、実施等に関すること。

(4) 農業構造政策推進会議に関すること。

(5) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(6) 中山間ふるさと活性化事業に関すること。

(7) 生産調整対策に関すること。

(8) 前各号に掲げる事項のほか、農業活性化に関する必要な事項

2 協議会は、前項各号に掲げる事項に関し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会産業建設常任委員会委員長

(2) 対馬市農業委員会会長

(3) 対馬農業協同組合代表理事組合長

(4) 対馬森林組合組合代表理事組合長

(5) 北部農業共済組合対馬支所長

(6) 対馬農業改良普及センター所長

(7) 壱岐家畜保健衛生所対馬支所長

(8) 学識経験を有するもの(若干人)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、農林水産部農林・しいたけ振興課において処理する。

(意見の聴取等)

第9条 会長は、議事内容により関係団体及び地区等から詳細な事情等を聴取する必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第31号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年7月18日条例第23号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

対馬市農村活性化推進協議会条例

平成16年3月1日 条例第156号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第156号
平成17年3月22日 条例第31号
平成18年6月30日 条例第36号
平成20年7月18日 条例第23号
平成25年12月27日 条例第44号