○対馬市農業担い手研修所条例
平成16年3月1日
条例第157号
(設置)
第1条 農業生産性の向上及び経営規模拡大、後継者の定着等を図るため、対馬市農業担い手研修所(以下「施設」という。)を対馬市峰町三根3番地30に設置する。
(管理)
第2条 市長は、常に良好な状態において施設を管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(利用の許可)
第3条 この施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設の利用の申出があったときは、施設の設置目的に支障のない場合に限り、利用を許可することができる。
(管理の代行等)
第4条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第66号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。