○対馬市農産物等活用型総合交流施設条例

平成16年3月1日

条例第158号

(設置)

第1条 農山村において生産される一次産品等の生産者等が生産流通をとおして消費者との交流を促進するため、対馬市農産物等活用型総合交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

体験であい塾匠

対馬市厳原町下原82番地12

ふれあい工房

対馬市豊玉町仁位94番地10

ファミリーパーク直売所

対馬市峰町吉田1120番地1

やまねこ工房

対馬市上県町佐須奈乙233番地3

あがたの里

対馬市上県町佐須奈甲565番地2

(利用の許可)

第3条 交流施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 市長は、交流施設の利用者に対して、使用料を徴収することができる。

2 使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の免除)

第5条 市長は、次の各号のいずれか該当する場合は、前条の規定にかかわらず、使用料を免除することができる。

(1) 市主催による諸行事で使用するとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

(管理)

第6条 市長は、交流施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、もっとも効果的に運用しなければならない。

(利用の制限)

第7条 市長は、管理上必要があると認めるときは、第3条の許可について利用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流施設の利用を許可してはならない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その利用が建物及び附属設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第8条 利用者は、交流施設等を損傷し、若しくは汚損したときは、市長の指示するところによりこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(管理の代行等)

第9条 市長は、交流施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に交流施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に交流施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第7条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収入等)

第10条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、交流施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、交流施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町地域農産物等活用型総合交流施設の設置及び管理運営に関する条例(平成12年厳原町条例第7号)、豊玉町ふれあい工房の設置及び管理に関する条例(平成16年豊玉町条例第4号)又は上県町生産物直売食材供給施設の設置及び管理に関する条例(平成8年上県町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年5月10日条例第239号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第66号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 体験であい塾匠

区分

使用料

そば工房

1時間当たり 1,250円

1日当たり 9,420円

硯工房

1時間当たり 830円

1日当たり 6,280円

2 ふれあい工房・やまねこ工房

区分

使用料

個人

小学生、中学生

1回につき 200円

一般(高校生を含む)

1回につき 520円

団体(10人以上)

個人の使用料の2割引とする。

備考

市外の者が使用する場合は、10割増とする。

3 あがたの里

区分

使用料

研修室

半日 1,100円

1日 2,200円

備考

夏冬期の冷暖房時には、使用料額の5割を加算して徴収する。

4 ファミリーパーク直売所

区分

使用料

直売所

1日当たり 1,360円

加工場

食堂

対馬市農産物等活用型総合交流施設条例

平成16年3月1日 条例第158号

(令和元年10月1日施行)