○対馬ふるさと伝承館条例

平成16年3月1日

条例第224号

(設置)

第1条 地域の伝統文化の保存及び伝承並びに地域産品等の流通をもって都市との交流を促進し、地域の活性化を図るための施設として対馬ふるさと伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 対馬ふるさと伝承館

(2) 位置 対馬市美津島町画像知乙461番地6

(管理の代行等)

第3条 市長は、伝承館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に伝承館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に伝承館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 伝承館の利用の許可に関する業務

(2) 伝承館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条第6条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金)

第4条 第3条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金は、別表に掲げる範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、施設の利用を拒むことができる。

(1) 利用者に感染症の疾病又は他人の迷惑となる疾患があると認められるとき。

(2) 利用者に公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設管理上支障があるとき。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた場合を除き、伝承館を利用するため特別の設備をし、又は造作を加えてはならない。

(2) 伝承館内の秩序を乱す行為をしてはならない。

(3) その他市長の指示する事項

2 前項の規定によって利用者に損害が生じることがあっても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第7条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、伝承館に損害を加えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用承認の取消し)

第8条 市長は、この条例の規定に違反した者に対しては、利用の承認を取り消すことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の対馬ふるさと伝承館条例(平成15年美津島町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月29日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

利用料金(1人当たり)

利用区分

利用料

備考

陶芸工房

1,040円

1時間当たり

木竹工房

1,040円

真珠工房

1,570円

硯工房

1,040円

料理工房

1,570円

対馬ふるさと伝承館条例

平成16年3月1日 条例第224号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第224号
平成22年3月29日 条例第12号
令和元年9月17日 条例第9号