○対馬市営土地改良事業等の経費の賦課徴収条例

平成16年3月1日

条例第162号

(趣旨)

第1条 対馬市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びに徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県から交付を受けた補助金の額(知事が補助金の一部について返還を要しないものとして承認した場合は、返還を要しない額を差引いた額)に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代理人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 前条の規定により賦課金又は不役若しくは現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、市長に対して審査請求をすることができる。ただし、当該審査請求ができる期間は、その賦課を受けた日の翌日から起算して30日とする。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期)

第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て賦課(第2条第4項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は賦課を減額し、若しくは免除することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町営土地改良事業等の経費の賦課徴収に関する条例(昭和41年厳原町条例第22号)、美津島町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和49年美津島町条例第64号)、峰町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和33年峰町条例第40号)、上県町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和40年上県町条例第82号)及び上対馬町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和52年上対馬町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

対馬市営土地改良事業等の経費の賦課徴収条例

平成16年3月1日 条例第162号

(平成28年4月1日施行)