○対馬市イノシシの所持又は持込みの禁止等に関する条例施行規則
平成16年3月1日
規則第86号
(イノシシの持込み又は飼育等の許可申請の手続)
第1条 イノシシの所持又は持込みの禁止等に関する条例(平成16年対馬市条例第168号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定によるイノシシの持込み又は飼育等の許可申請の手続は、イノシシの持込み又は飼育等許可申請書(様式第1号)により、必要な書類を添付の上行わなければならない。
(イノシシの所持、持込み又は飼育等届出書の様式)
第2条 条例第3条第2項の規定によるイノシシの所持、持込み又は飼育等の届出は、学術調査のためのイノシシの所持、持込み又は飼育等届出書(様式第2号)により、必要な書類を添付の上行わなければならない。
(イノシシの所持又は分娩の届出)
第3条 条例第4条第1項の規定による届出は、イノシシの所持又は分娩の届出書(様式第3号)による。
(イノシシの飼育等の施設要件等)
第4条 条例第5条の規定による飼育施設は、イノシシの逃亡を防止するに足りる十分な強度を持った飼育施設であり、その飼育施設の要件は、次のとおりとする。
(1) 出入口は、2箇所に施錠できる構造であること。
(2) 底部は、原則として100ミリメートル以上の厚さの鉄筋コンクリート製とし、その鉄筋は、径9ミリメートル以上とする。
(3) 前号の規定にかかわらず、底部が土の場合は、イノシシの掘り起こしによる逃亡を防ぐため、側壁と接する部分のみをコンクリートにしてもよいものとすること。ただし、その場合は、コンクリートの幅は100ミリメートル以上、深さは300ミリメートル以上であること。
(4) 側壁は、径16ミリメートル以上の鉄筋又はそれと同等以上の強度を有するものを井桁状に組み合わせた構造とすること。その際、鉄筋等の間の長さは、縦幅150ミリメートル以内、横幅1,000ミリメートル以内又は縦幅1,000ミリメートル以内、横幅150ミリメートル以内であること。
(5) 上部の構造は、側壁の高さが1,400ミリメートル未満の場合は、天井を設置することとし、天井は、径9ミリメートル以上の鉄筋又はそれと同等以上の強度をもつものを井桁状に組み合わせた構造とすること。その際、鉄筋等の間の長さは、縦幅400ミリメートル以内、横幅2,000ミリメートル以内又は縦幅2,000ミリメートル以内、横幅400ミリメートル以内であること。
(6) 上部の構造は、側壁の高さが1,400ミリメートル以上2,000ミリメートル未満の場合は、天井又は返しを設置すること。この場合において、側壁と返しの角度は135度以内、返しの長さは500ミリメートル以上とし、強度及び間隔は天井に準ずること。
(7) 側壁の鉄柵等は、底部の鉄筋コンクリートに強固に連接していること。
(8) その他イノシシ監督職員が必要と認めて指示した要件を満たすこと。
2 条例第5条の規定による輸送施設はイノシシの逃亡を防止するに足りる十分な強度を持った箱檻であり、その箱檻の要件は、次のとおりとする。
(1) 側壁、上部(天井部)及び底部は、溶接で強固に接続された鉄柵又は鉄柵と同等程度以上の強度の金属製(以下「鉄柵等」という。)とし、その太さは、16ミリメートル以上であること。
(2) 扉は、前号と同等程度以上の強度を有するもので、上下に昇降させて開閉する構造で、かつ、施錠できる構造であること。
(3) 側壁、上部(天井部)及び底部の鉄柵等の間の幅は、100ミリメートル以内とし、これらの鉄柵等の中途を500ミリメートル以内の間隔で鉄柵等の間を当該鉄柵等と同等程度以上の強度を有する鉄柵等で連接してあること。
(4) その他イノシシ監督職員が必要と認めて指示した要件を満たすこと。
(許可証の様式)
第5条 条例第6条第2項の規定による許可証は、イノシシの所持、持込み又は飼育等許可証(様式第6号)による。
(イノシシの飼育頭数に変動があった場合の届出)
第6条 条例第6条第3項の規定による届出は、イノシシ飼育頭数変動の届出書(様式第7号)による。
(イノシシが逃亡した場合の届出)
第7条 条例第6条第4項の規定による届出は、イノシシ逃亡の届出書(様式第8号)による。
(学術調査のために行う放獣承認の申請)
第8条 条例第7条第1項の規定による承認申請の手続は、イノシシ放獣承認申請書(様式第9号)により必要な書類を添付の上行わなければならない。
(承認証の様式)
第9条 条例第8条の規定による承認証は、イノシシ放獣承認証(様式第10号)による。
(イノシシ監督職員証の様式)
第10条 条例第9条の規定による証票は、イノシシ監督職員証(様式第11号)による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のイノシシの所持、持ち込みの禁止等に関する条例施行規則(平成14年厳原町規則第8号)、イノシシの所持持ち込みの禁止等に関する条例施行規則(平成13年美津島町規則第10号)、イノシシの所持、持ち込みの禁止等に関する条例施行規則(平成13年豊玉町規則第11号)、イノシシの所持、持ち込みの禁止等に関する条例施行規則(平成13年峰町規則第10号)、イノシシの所持、持ち込みの禁止等に関する条例施行規則(平成13年上県町規則第17号)又はイノシシの所持、持ち込みの禁止等に関する条例施行規則(平成13年上対馬町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。