○対馬市農道管理規程
平成16年3月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、対馬市が管理する農道の保全と通行の安全を図るため、法令に特別の定めがあるものを除くほか、農道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「農道」とは、対馬市農道台帳に登載されたものをいう。
(管理)
第3条 農道は、市長が管理し、一般農家等の通行の用に供する。
2 市長は、農道を著しく損壊するおそれのある通行を制限することができる。
(補修)
第4条 通行を行う者の責めに帰すべき農道の損壊は、その者が補修しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、農道に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。