○対馬市農道管理規程

平成16年3月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、対馬市が管理する農道の保全と通行の安全を図るため、法令に特別の定めがあるものを除くほか、農道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「農道」とは、対馬市農道台帳に登載されたものをいう。

(管理)

第3条 農道は、市長が管理し、一般農家等の通行の用に供する。

2 市長は、農道を著しく損壊するおそれのある通行を制限することができる。

(補修)

第4条 通行を行う者の責めに帰すべき農道の損壊は、その者が補修しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、農道に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

対馬市農道管理規程

平成16年3月1日 告示第39号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 告示第39号