○対馬林業開発促進資金貸付条例

平成16年3月1日

条例第163号

(目的)

第1条 この条例は、対馬の林業開発を行う公益社団法人長崎県林業公社(以下「公社」という。)に対し、山林経営事業の運営のために必要な資金(以下「林業開発促進資金」という。)の貸付けを行うことにより、その事業の円滑な運営と育成助長とを図り、対馬における林業開発を促進することを目的とする。

(貸付け)

第2条 市長は、公社が山林経営のため、直接又は間接に必要とする費用(以下「事業費」という。)について、公社に対し、林業開発促進資金を貸し付けるものとする。

(貸付けの額)

第3条 前条の規定により貸し付ける林業開発促進資金(以下「貸付金」という。)の額は、貸付けを受ける年度の公社の事業費の総額から公社が株式会社日本政策金融公庫又は県等から借り受ける貸付金、国、県又は他の市町村から交付を受ける補助金等を以って充てる事業費の額を差し引いた不足見込額の範囲内とする。

(償還方法)

第4条 貸付金の償還期限は、貸付けのあった年度の翌年から起算して60年以内とし、償還は、一時償還又は分割償還の方法によるものとする。

(利率)

第5条 貸付金の利率は、年2.5パーセント以内とする。

2 前項の利子は、元金償還のときにこれを支払うものとする。

(他の目的への使用禁止)

第6条 公社は、貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用することができない。

(貸付金の返還)

第7条 市長は、公社が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第4条の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 前条の規定に違反して貸付金を使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(3) 実施検査等の結果事業継続の見込みがないと認められるとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の対馬林業開発促進資金貸付条例(昭和34年厳原町条例第9号)対馬林業開発促進資金貸付条例(昭和34年美津島町条例第9号)対馬林業開発促進資金貸付条例(昭和34年豊玉町条例第2号)対馬林業開発促進資金貸付条例(昭和34年峰町条例第41号)対馬林業開発促進資金貸付条例(昭和34年上県町条例第87号)又は対馬林業開発促進資金貸付条例(昭和34年上対馬町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている林業開発促進資金の貸付けについては、なお合併前の条例の例による。

(平成17年7月7日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

対馬林業開発促進資金貸付条例

平成16年3月1日 条例第163号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第163号
平成17年7月7日 条例第49号
平成24年12月28日 条例第48号
平成25年3月29日 条例第10号