○対馬林業開発促進資金貸付条例施行規則

平成16年3月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬林業開発促進資金貸付条例(平成16年対馬市条例第163号)第2条の規定に基づき、公益社団法人長崎県林業公社(以下「公社」という。)に対して行う林業開発促進資金(以下「貸付金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請の手続)

第2条 公社は、貸付金の貸付けを受けようとするときは、毎年度4月末日までに対馬林業開発促進資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、正副2通を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(貸付金額の決定及び通知)

第3条 市長は、前条の規定による貸付けの申請があったときは、貸付申請書その他の書類を審査し、適当と認めるときは、貸付金の交付の決定を行い、直ちに公社に対しその旨を通知するものとする。

2 公社は、前項の通知を受けたときは、借用証書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(事業報告書等の提出)

第4条 公社は、貸付金の貸付けを受けたときは、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を翌年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。

(書類の経由)

第5条 この規則の規定により公社が市長に提出する書類は、対馬振興局長を経由しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の対馬林業開発促進資金貸付条例施行規則(昭和34年美津島町規則第1号)対馬林業開発促進資金貸付条例施行規則(昭和34年豊玉町規則第1号)対馬林業開発促進資金貸付条例施行規則(昭和34年峰町規則第7号)又は対馬林業開発促進資金貸付条例施行規則(昭和34年上対馬町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年8月8日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日規則第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

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対馬林業開発促進資金貸付条例施行規則

平成16年3月1日 規則第84号

(平成24年12月28日施行)