○対馬林業開発促進資金貸付条例施行規則
平成16年3月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬林業開発促進資金貸付条例(平成16年対馬市条例第163号)第2条の規定に基づき、公益社団法人長崎県林業公社(以下「公社」という。)に対して行う林業開発促進資金(以下「貸付金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請の手続)
第2条 公社は、貸付金の貸付けを受けようとするときは、毎年度4月末日までに対馬林業開発促進資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、正副2通を市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(貸付金額の決定及び通知)
第3条 市長は、前条の規定による貸付けの申請があったときは、貸付申請書その他の書類を審査し、適当と認めるときは、貸付金の交付の決定を行い、直ちに公社に対しその旨を通知するものとする。
(事業報告書等の提出)
第4条 公社は、貸付金の貸付けを受けたときは、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を翌年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。
(書類の経由)
第5条 この規則の規定により公社が市長に提出する書類は、対馬振興局長を経由しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の対馬林業開発促進資金貸付条例施行規則(昭和34年美津島町規則第1号)、対馬林業開発促進資金貸付条例施行規則(昭和34年豊玉町規則第1号)、対馬林業開発促進資金貸付条例施行規則(昭和34年峰町規則第7号)又は対馬林業開発促進資金貸付条例施行規則(昭和34年上対馬町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年8月8日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第33号)
この条例は、公布の日から施行する。