○対馬林業開発促進資金融資損失補償条例
平成16年3月1日
条例第164号
(目的)
第1条 この条例は、対馬における林業開発を行う公益社団法人長崎県林業公社(以下「公社」という。)に対しその事業を行うために必要な低利の資金の融通を円滑にする措置を講じて、対馬における林業の開発促進に資することを目的とする。
(損失補償)
第2条 市は、公社が株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から借り入れる農林漁業資金について公庫が損失を受けた場合において県が当該損失を補償するときは、県に対しその損失を補償する旨の契約を結ぶものとする。
第3条 前条の規定により市が補償する額は、県が公庫に補償する損失のうち市において公社が行う造林に対応する造林融資額の2分の1に相当する額の元利合計額とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の対馬林業開発促進資金融資損失補償条例(昭和35年厳原町条例第17号)、対馬林業開発促進資金融資損失補償条例(昭和35年美津島町条例第8号)、対馬林業開発促進資金融資損失補償条例(昭和35年豊玉町条例第6号)、対馬林業開発促進資金融資損失補償条例(昭和35年峰町条例第47号)、対馬林業開発促進資金融資損失補償条例(昭和35年上県町条例第89号)又は対馬林業開発促進資金融資損失補償条例(昭和35年上対馬町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月28日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。