○対馬市入会林野活用促進対策協議会条例

平成16年3月1日

条例第166号

(設置)

第1条 対馬市の林業の健全な発展を図ることを目的として、入会林野活用促進対策に関する基本的事項について市長の諮問に応じるため、対馬市入会林野活用促進対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 入会権者等の代表者

(2) 農林業団体の代表者

(3) 学識経験を有する者

(役員)

第3条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、農林水産部農林・しいたけ振興課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第33号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年7月18日条例第23号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

対馬市入会林野活用促進対策協議会条例

平成16年3月1日 条例第166号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第166号
平成17年3月22日 条例第33号
平成18年6月30日 条例第36号
平成20年7月18日 条例第23号
平成25年12月27日 条例第44号