○対馬市分収造林条例
平成16年3月1日
条例第167号
(目的)
第1条 この条例は、森林又は原野(以下「土地」という。)の所有者(以下「土地所有者」という。)と収益を分収する条件をもって分収造林契約(以下「契約」という。)を締結し、その土地に地上権を設定して造林を行うことにより、市の森林資源の造成に資することを目的とする。
(協議)
第2条 市長は、契約を締結しようとするときは、造林箇所、面積、植栽すべき樹種、契約の存続期間、収益分収の歩合等について土地所有者と協議するものとする。
(契約)
第3条 前条の協議が整ったときは、市長は、土地所有者とともに契約書を作成し、契約を締結するものとする。
第4条 市は、契約により造林を行う土地(以下「造林地」という。)に、当該契約の存続期間中、地上権を有する。
(契約の存続期間)
第5条 契約の存続期間は、50年以上とする。ただし、契約の目的を達成するため特に必要がある場合は、市長は、土地所有者と協議し、契約の全部又は一部についてその存続期間を延長することができる。
(造林木の持分)
第6条 契約に基づき植栽した樹木(以下「造林木」という。)は、市と土地所有者の共有とし、その持分は、第15条に規定する収益分収の比率によるものとする。
(造林等の業務)
第7条 市長は、造林地に対し、植林、保育、管理、保護及び造林木の処分その他契約の目的を達成するため必要な業務を行う。
2 造林木の処分の時期、方法及び売払予定価格は、土地所有者と協議の上市長が決定する。
(看守人)
第8条 市長は、造林地の保護管理のため、看守人を置くことができる。
(費用の負担)
第9条 市長は、第7条第1項に規定する業務に必要な費用を負担する。
2 土地所有者は、土地に対する公租公課の金額を負担する。
(経営計画)
第10条 市長は、造林地の経営計画を定めたときは、土地所有者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた土地所有者は、当該経営計画について市長に意見を述べることができる。
(土地所有者の協力)
第11条 土地所有者は、次に掲げる造林地の管理業務については、市長に協力しなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防及び防止
(3) 病虫獣害の予防及び駆除
(4) 境界標その他の標識の保全
(5) 労務の調達
(受益者負担金)
第12条 造林地に対し、林道その他の公共施設設定に伴う受益者負担金が課せられる場合においては、市長は、土地所有者と協議し、第6条の規定による共有持分の比率の範囲内において負担する。
(造林木以外の樹木)
第13条 造林に着手した後、天然に生じた樹木及び造林に着手する前から存立する樹木で、造林木とともに生育させる樹木は、造林木とみなす。
(副産物の処分)
第14条 市長は、造林木の保育のため除去した樹木及び落葉、落枝、下草、きのこ類等の副産物については、造林木の育成上支障のない限り、土地所有者その他の者に無償で譲渡することができる。
(収益の分収)
第15条 収益の分収の比率は、市が6、土地所有者が4の割合とする。ただし、特別の場合にあっては、地位及び地利の状況を勘案し、双方の協議により決定することができる。
2 収益の分収は、造林木の売却処分の都度、その代金から処分に要した直接の費用(伐木、造林運搬等を行った場合は、これに要した費用を含む。)を差し引いたものについて行う。ただし、特別の事由があると認められる場合は、材積をもって、分収することができる。
3 第三者から受けた賠償金等の収得金についても、前項と同様とする。
(森林火災保険)
第16条 森林火災保険については、市長が加入契約を行う。ただし、火災保険金の受取りについては、保険料納付の比率により分収するものとする。
2 前項の保険料の納付の比率は、市長が土地所有者と協議して定める。
(造林地及び共有持分の処分制限)
第17条 土地所有者は、市長の承諾を得なければ造林地又は造林木の共有持分を譲渡し、又は担保に供することができない。
(土石の処分)
第18条 土地所有者において、造林地の土石を使用し、又は処分しょうとするときは、市長の承諾を得なければならない。
(造林地の貸付け)
第19条 公用若しくは公益事業のため必要があるとき、又は造林事業経営に支障がないときは、市長は、土地所有者の同意を得て第三者に造林地を貸し付け、又は使用させることができる。
(再造林)
第20条 火災、天災その他市又は土地所有者の責めに帰すことができない事由により、再造林を必要とするに至った場合においては、再造林について、市長及び土地所有者で協議を行うものとする。
(契約の解除)
第21条 次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、契約期間内であっても、造林契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公用又は公益事業のため必要があるとき。
(2) 土地所有者が自ら造林地の経営をしようとする場合において、その経営の能力が確実と認めたとき。
(3) 天災その他の事由により契約の目的を達することができないと認めたとき。
(4) 造林地を造林以外の用途に供すべき特別の必要があるとき。
2 土地所有者は、前項の規定による金額を納付したときは、造林木について、市の有する権利を取得する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。