○対馬市林道管理規程

平成16年3月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、林道の効用を十分発揮させるため林道の構造及び機能の保全並びに交通の安全確保等林道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「林道」とは、林産物の搬出又は森林の管理経営上必要な施設で、林道台帳に登載されたものをいう。

2 この告示において「維持管理」とは、林道の改良、補修、維持その他の管理行為をいう。

3 この告示において「使用」とは、林道を通行することをいう。

4 この告示において「占用」とは、林道に他の工作物又は仮設物を添加設置すること又は林産物を集積することをいう。

(管理)

第3条 林道の管理は、市長(以下「管理者」という。)が行う。

(維持管理等)

第4条 管理者は、常時良好な状態を保つように林道の維持管理に努め、必要に応じて次の業務を行わなければならない。

(1) 路面、排水施設その他施設の維持工事

(2) 異常自然現象による災害復旧工事及び応急工事等

(3) 幅員の拡張、曲線部の修正、橋梁のかけ替え又は改良工事、路床路盤の改良工事等

(4) この告示による禁止又は制限等の措置に対する遵守状況の監視又は必要な措置

(5) 交通事故等により林道の使用を阻害する事態が発生したときの適切な措置

(6) 林道の区間を示す起点及び終点の標識の設置並びに交通の安全と円滑な通行を図るために必要な警戒、規制又は指示標識の設置

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な工事

(禁止行為)

第5条 林道においては、次の行為をしてはならない。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) 車両、木材、土石等の物件を放置し、林道の構造又は交通に支障を及ぼす行為をすること。

(使用の禁止及び制限)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに掲げる場合において、林道の使用を禁止し、又は制限しようとするときは、公安委員会等の関係機関に対し禁止又は制限に必要な情報の提供及び要請若しくは協議を行い、禁止又は制限事項の表示につき適切な措置を講ずるものとする。

(1) 異常な自然現象等により、林道の崩壊、決壊その他の事由により林道の使用が不可能又は危険であると認められるとき。

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 林道の保全を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。

(承認を要する行為)

第7条 林道において次の行為をしようとする者は、管理者の承認を受けなければならない。

(1) 林道を占用すること。

(2) 林道に接して、林道の構造又は機能を阻害する施設を設けること。

(承認の申請)

第8条 前条の承認を受けようとする者は、申請書にその行為の場所、理由、期間及び方法等を記載し、位置図を添付して管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を承認する場合、必要に応じて条件を付することができる。

(原状回復の義務)

第9条 前条により林道の使用承認を受けた者がその行為を完了したときは、管理者に届け出るとともに、管理者の指示に従い原状に回復しなければならない。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

対馬市林道管理規程

平成16年3月1日 告示第40号

(平成16年3月1日施行)