○対馬市しいたけ種駒補助金交付要綱

平成16年3月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 市は、しいたけの増産を図り、生産者の生活と経営の安定に資するため、しいたけ生産のために種駒を購入した者に対し、しいたけ種駒補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「生産者」とは、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) しいたけ種駒を年1万個以上植菌する者

(2) 対馬市しいたけ生産部会に所属する者

2 この告示において「種駒販売機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 対馬農業協同組合

(2) 対馬森林組合

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、生産者が購入した種駒数量に次の区分に応じた額を乗じて得た額とする。

生産者が購入した種駒数量

補助金の額

年10万個以上

1個 2円

年1万個以上10万個未満

1個 1円50銭

(補助の対象)

第4条 生産者が種駒販売機関から購入したしいたけ種駒を補助の対象とする。

2 市税等に係る納税義務を怠っている生産者には、補助金を交付しない。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする生産者は、しいたけ種駒補助金交付申請書(様式第1号)に種駒販売機関が発行するしいたけ種駒販売証明書(様式第2号)を添えて市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の申請が適正と認められた場合は、補助金を申請者に交付するものとする。

2 補助金は、前条の申請に基づき精算払いにより交付するものとし、規則第11条第1項の規定による実績報告書の提出は要しないものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の豊玉町しいたけ種駒補助金交付要綱(平成13年豊玉町告示第6号)、峰町椎茸種駒購入補助金交付要綱(平成8年峰町要綱第3号)又は上県町特用林産物植菌事業補助金交付要綱(平成9年上県町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年11月1日告示第70号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年5月28日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成26年8月1日告示第55号)

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年12月10日告示第87号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第28号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の対馬市しいたけ種駒補助金交付要綱の規定は、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和5年1月27日告示第11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

対馬市しいたけ種駒補助金交付要綱

平成16年3月1日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
平成16年3月1日 告示第42号
平成18年6月30日 告示第38号
平成23年11月1日 告示第70号
平成25年5月28日 告示第59号
平成26年8月1日 告示第55号
平成27年12月10日 告示第87号
平成28年4月1日 告示第28号
令和2年6月30日 告示第82号
令和5年1月27日 告示第11号