○対馬市漁村センター等条例

平成16年3月1日

条例第169号

(設置)

第1条 漁民の研修、休養及び漁家の生活改善と後継者育成を助長し、併せて地域住民の融和親睦と経済文化の向上を図るため、対馬市漁村センター等(以下「漁村センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 漁村センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南室地区漁民研修集会施設

対馬市厳原町南室152番地

昼ヶ浦漁民センター

対馬市美津島町昼ヶ浦98番地

今里漁民センター

対馬市美津島町今里168番地1

美津島町漁村青少年研修センター

対馬市美津島町大船越813番地3

見世浦漁村センター

対馬市豊玉町横浦98番地4地先埋立地

佐志賀漁村センター

対馬市豊玉町佐志賀18番地

千尋藻漁村センター

対馬市豊玉町千尋藻241番地10

位之端漁村センター

対馬市豊玉町曽1052番地

志多賀漁村センター

対馬市峰町志多賀127番地4

狩尾漁村センター

対馬市峰町狩尾120番地

犬ヶ浦地区研修施設

対馬市上県町犬ヶ浦193番地

御園地区健康管理推進施設

対馬市上県町御園698番地ラに隣接する埋立地

泉漁村センター

対馬市上対馬町泉1634番地先

小鹿漁村センター

対馬市上対馬町小鹿151番地1

網代漁村センター

対馬市上対馬町網代436番地17

五根緒漁村センター

対馬市上対馬町五根緒494番地地先埋立地

芦見研修集会施設

対馬市上対馬町芦見318番地

(管理)

第3条 市長は、漁村センターをその設置目的に沿うように管理しなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、漁村センターの設置目的を達するために行う次の事業について施設の利用の申出があったときは、利用を許可する。

(1) 水産業振興のために行う研修会又は学習会

(2) その他市長が必要と認めた研修、講座等

(利用の取消し)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定による利用を中止させ、又は許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例に違反したとき。

(2) 市長又は受託者の指示に従わなかったとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(損害賠償)

第6条 利用者は、施設及びその附属設備をき損し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(管理の代行等)

第7条 市長は、漁村センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に漁村センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に漁村センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条及び第5条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町漁民研修集会施設設置及び管理条例(昭和60年厳原町条例第18号)、美津島町漁村青少年研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年美津島町条例第20号)、美津島町漁民センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年美津島町条例第33号)、豊玉町漁村センター設置及び管理に関する条例(昭和56年豊玉町条例第3号)、峰町漁村センター設置及び管理に関する条例(昭和60年峰町条例第23号)、上県町犬ヶ浦地区研修集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年上県町条例第12号)、御園地区健康管理増進施設の設置及び管理に関する条例(平成6年上県町条例第23号)又は上対馬町漁村センター等の設置及び管理に関する条例(昭和55年上対馬町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第66号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

対馬市漁村センター等条例

平成16年3月1日 条例第169号

(平成18年4月1日施行)