○対馬市漁民集会休憩施設条例

平成16年5月10日

条例第243号

(設置)

第1条 漁民及び外来船団員の研修集会、休養及び漁家の生活改善と後継者育成を助長し、併せて地域住民の融和親睦と経済文化の向上を図るため、対馬市漁民集会休憩施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐須奈地区漁民集会休憩施設

対馬市上県町佐須奈乙1165番地5

犬ケ浦地区漁民集会休憩施設

対馬市上県町犬ケ浦322番地19

鹿見地区漁民集会休憩施設

対馬市上県町鹿見13番地3

(管理運営)

第3条 市長は、施設をその設置目的に沿うように管理しなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、施設の設置目的を達するために行う次の事業について施設の利用の申出があったときは、利用を許可する。

(1) 地域漁民のために行う集会及び研修会

(2) 外来船団員の休養及び集会

(3) その他市長が必要と認めた研修、集会及び休憩

(利用の取り消し)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定による利用を中止させ、又は許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例に違反したとき。

(2) 市長の指示に従わなかったとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(損害賠償)

第6条 利用者は、施設及びその附帯設備をき損し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(管理の代行等)

第7条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条及び第5条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第66号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

対馬市漁民集会休憩施設条例

平成16年5月10日 条例第243号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年5月10日 条例第243号
平成17年12月21日 条例第66号