○対馬市漁業近代化資金利子補給費補助金交付要綱

平成16年3月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 対馬市は、漁業者等の資本装備の高度化を図り、漁業経営の近代化に資するため、漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号)第2条第3項に規定する漁業近代化資金を融通した融資機関に対し、利子補給費補助金を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(支給の対象)

第2条 前条の規定による利子補給費補助金(以下「利子補給金」という。)の支給対象となる漁業近代化資金の種類は、県知事の利子補給承認を受けたものとする。

(利子補給率)

第3条 前条の規定により、市長が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの毎期間につき、それぞれの融資残高に対し、1.0パーセント又は支払利息の1/2のいずれか低い額以内とする。

(利子補給の制限)

第4条 市長は、財政の都合により利子補給の対象とする金額に制限を設け、又は利子補給期間を短縮することができる。

2 市税等に対する納税義務を怠っている者は、利子補給の対象としない。

(利子補給金の取消し又は返還)

第5条 市長は、漁業者等がこの告示に違反したときは、利子補給金の全部又は一部の交付を取り消すことができる。

(利子補給金の申請)

第6条 規則第4条の規定による申請書の添付書類は、漁業近代化資金利子補給計算明細書(様式第1号)とし、上半期分は7月20日、下半期分は1月20日までに提出するものとする。

(利子補給金の交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、妥当であると認めた場合は、規則第7条の規定により通知する。

第8条 第1条の利子補給についての契約は、市長が当該金融機関との間に締結する漁業近代化資金利子補給契約書(様式第2号)によって行うものとする。

(補助金の交付手続きの特例)

第9条 規則第12条に定める実績報告は、省略できるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の厳原町漁業近代化資金利子補給費補助金交付要綱(昭和60年厳原町告示第5号)、美津島町漁業近代化資金利子補給交付要綱(平成11年美津島町規程第5号)、豊玉町漁業近代化資金利子補給費補助金交付条例施行規則(平成4年豊玉町規則第4号)、峰町漁業近代化資金利子補給費補助金交付条例施行規則(昭和54年峰町規則第3号)、上県町漁業近代化資金利子補給費補助金交付要綱(昭和51年上県町要綱第1号)又は上対馬町漁業近代化資金利子補給費補助金交付要綱(昭和48年上対馬町要綱第3号)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定により現に行われている利子補給については、なお合併前の告示等の例による。

(平成19年9月28日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

対馬市漁業近代化資金利子補給費補助金交付要綱

平成16年3月1日 告示第45号

(平成19年9月28日施行)