○対馬市アコヤ貝種苗購入補助金交付要綱
平成16年3月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 市は、真珠の安定生産のために、アコヤ貝種苗販売機関からアコヤ貝種苗を購入したアコヤ貝養殖者に対し、補助金を交付することによりアコヤ貝の増産を図り、アコヤ貝養殖者及び真珠生産者の生活と経営の安定に資するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(1) アコヤ貝養殖者 アコヤ貝種苗を購入し稚貝養殖を営む個人及び法人又は共同で行う生産組合等で市内に住所を有する者をいう。
(2) 種苗販売機関 アコヤ貝種苗を取り扱う対馬栽培漁業振興公社をいう。
(補助対象及び補助金の額)
第3条 アコヤ貝養殖者が、種苗販売機関より確認を受けたアコヤ貝種苗を補助対象とし、アコヤ貝種苗1個当たり1円以内を乗じて得た額とする。
2 市税等に係る納税義務を怠っているアコヤ貝養殖者には、補助金を交付しない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月26日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。