○対馬市アコヤ貝種苗購入補助金交付要綱

平成16年3月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 市は、真珠の安定生産のために、アコヤ貝種苗販売機関からアコヤ貝種苗を購入したアコヤ貝養殖者に対し、補助金を交付することによりアコヤ貝の増産を図り、アコヤ貝養殖者及び真珠生産者の生活と経営の安定に資するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アコヤ貝養殖者 アコヤ貝種苗を購入し稚貝養殖を営む個人及び法人又は共同で行う生産組合等で市内に住所を有する者をいう。

(2) 種苗販売機関 アコヤ貝種苗を取り扱う対馬栽培漁業振興公社をいう。

(補助対象及び補助金の額)

第3条 アコヤ貝養殖者が、種苗販売機関より確認を受けたアコヤ貝種苗を補助対象とし、アコヤ貝種苗1個当たり1円以内を乗じて得た額とする。

2 市税等に係る納税義務を怠っているアコヤ貝養殖者には、補助金を交付しない。

(補助金の交付申請)

第4条 アコヤ貝養殖者は、規則第4条の規定により、補助金等交付申請書に種苗販売機関が発行するアコヤ貝種苗販売数量証明書(別記様式)を添えて市長に提出するものとする。

(補助金等の交付手続の特例)

第5条 規則第7条に定める決定通知及び規則第12条に定める実績報告は、省略するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の美津島町アコヤ貝種苗購入補助金交付要綱(平成13年美津島町告示第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年11月30日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

対馬市アコヤ貝種苗購入補助金交付要綱

平成16年3月1日 告示第46号

(平成28年12月26日施行)