○対馬市水産業振興奨励事業費補助金交付要綱

平成16年3月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 市は、水産業の振興を図るため、予算の定めるところにより漁業協同組合その他市長が適当と認める者(以下「漁協等」という。)に対し、水産業振興奨励事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助金の対象及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)及び経費並びにその補助率は、別表のとおりとする。

(申請書に添付すべき書類)

第3条 規則第4条第1号から第3号までの添付書類の様式及び提出部数は、次のとおりとする。

添付書類

提出部数

事業計画書(様式第1号)

1部

収支予算書(様式第2号)

1部

事業設計書(様式第3号)

2部

2 規則第4条第4号の規定により申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業の実施について総会等の議決又は同意を必要とするものは、これを証する書面

(2) 事業の実施について法令等により免許、許可、承認、届出等(以下「免許等」という。)を必要とするときは、免許等を証する書面

3 規則第4条の規定による申請書の提出期限は、市長が毎年別に定める日とする。

4 補助事業者等は、第1項の申請書を提出するに当たって、各事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体に係る部分については、この限りでない。

(補助の条件)

第4条 規則第6条第1項の規定による条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業者等は、当該補助事業を請負契約により実施する場合は、最少の経費で最大の効果を上げ得るよう努めなければならない。

(2) 補助事業者等は、当該補助事業により取得した財産については、補助事業完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、あらかじめ市長の承認を得て当該財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3) 補助事業者等は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした特別の帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならないこと。

(状況報告)

第5条 規則第10条第1項の規定による報告は、次によるものとする。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、これを省略することができる。

(1) 事業着手報告書(様式第4号)

(2) 事業完成報告書(様式第5号)

2 前項各号の報告書の提出期限は、着手日及び完成日からそれぞれ7日以内とする。

(計画変更の承認申請)

第6条 規則第10条第2項第1号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、その変更内容が工事の施工に係るものであるときは、変更実施設計書(様式第3号に準ずるもの)2部を添付するものとする。

2 変更について次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第10条第2項第1号の規定にかかわらず、報告を省略することができる。ただし、補助額の変更を伴わないものに限る。

(1) 当該事業の総事業費及び事業の内容に変更を及ぼさない経費の配分の変更

(2) 当該事業の当該年度内における30日以内の工期の変更

(3) 対象経費の総額が2割を超えない範囲内での増減

3 規則第10条第2項第2号に規定する中止又は廃止について市長の承認を受けようとする場合は、事業計画中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第12条の規定による実績報告書の提出期限は、事業の完了した日又は規則第10条第2項第2号の規定による補助事業の廃止の承認を受け取った日から30日以内(ただし、交付決定に係る会計年度が終了した場合は翌年度の4月5日)とする。

2 規則第12条第1項の規定により実績報告書に添付すべき書類及びその提出部数は、次のとおりとする。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、これを省略することができる。

添付書類

提出部数

事業実績書(様式第1号)

1部

収支精算書(様式第2号)

1部

事業精算書(様式第8号)

2部

3 第3条第4項ただし書の規定により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第3条第4項ただし書の規定により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該金額の返還を請求するものとする。

(補助金の交付)

第8条 規則第14条の規定による請求書には、補助金の算出基礎(様式第9号)を添えて提出するものとする。

2 この補助金は、概算払の方法により交付することができる。

(財産の処分の制限)

第9条 規則第17条の規定による承認を受けようとするときは、目的外使用承認申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

第10条 削除

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上対馬町水産振興奨励事業費補助金交付要綱(昭和43年9月30日)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月15日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年6月6日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年6月1日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年7月6日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年7月20日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年7月31日告示第62号)

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月24日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年7月1日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年9月15日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年6月1日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年8月1日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日告示第97号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月8日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第113号)

この告示は、平成29年4月3日から施行する。

(平成29年12月1日告示第174号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年12月17日告示第109号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和5年5月25日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

1 産地水産業施設整備支援事業

事項

事業種目

経費

補助率

経営構造改善事業

(1) 鮮度保持施設

(2) 加工処理施設

(3) 漁獲物運搬施設

(4) 燃油補給施設

(5) 省エネルギー型施設機能整備

(ア) 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会、

(イ) 漁業を営む法人(注1)

(ウ) 水産加工業又は水産流通業その他水産業の発展を目的とする団体又は法人(上記(ア)(イ)又は漁業者、水産加工業者又は水産流通業者(3名以上)が主たる構成員若しくは出資者となり、事業活動を実質的に支配できるものであって、かつ、水産庁長官が適当と認めるものに限る。)が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費

当該事業に要する経費の10分の7.75以内

(6) 荷さばき施設

(7) 作業保管施設

(8) 海水処理施設

(9) 漁業作業等軽労化機能整備

(10) 小規模漁場施設

(11) 廃棄物等処理施設

(12) 密漁等監視施設

(13) 水産情報高度利用施設

(14) 衛生環境強化機能整備

(15) 漁業研修等施設

(16) 養殖施設(養殖施設再配置含む)

(17) 種苗生産施設

(18) その他、浜の活力再生プランで必要となる施設

当該事業に要する経費の10分の7.5以内

(19) 畜養施設

(20) 漁船保全修理施設

当該事業に要する経費の10分の7以内

(21) 上記の附帯施設

本体施設に同じ

水産業競争力強化緊急施設整備事業

(1) 漁獲物運搬施設

(2) 荷さばき施設

(3) 省エネルギー型施設機能整備

(4) 加工処理施設

(5) 再生可能エネルギー利用施設・機能整備

(6) 海業支援施設

(7) 作業保管施設

(8) 海水処理施設

(9) 船舶離発着施設

(10) 燃油補給施設

(11) 深層水等利活用施設

(12) 鮮度保持施設

(13) 水産廃棄物等処理施設

(14) 防災対策関係施設

(15) その他、浜の活力再生広域プランで必要となる施設

(ア) 水産業協同組合、

(イ) 水産加工業又は水産流通業その他水産業の発展を目的とする団体又は法人(上記(ア)又は漁業者、水産加工業者、又は水産流通業者(3名以上)が主たる構成員若しくは出資者となり、事業活動を実質的に支配できるものであって、かつ、水産庁長官が適当と認めるものに限る。)が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費

当該事業に要する経費の10分の7.75以内

(16) 養殖用種苗生産施設

(17) 養殖施設(養殖施設再配置含む)

(18) 漁場底質改善

(19) つきいそ

(20) 放流用種苗生産施設

(21) 種苗中間育成施設

(22) 病害汚染防止施設

(23) 漁船保全修理施設

(24) 水産作業等軽労化機能整備

(25) 放置艇収容施設

(26) 岸壁等の軽労化施設

(27) 航路・泊地の安全対策

(28) ゴミ処理施設、便所、緑地、駐車場等の環境整備

(29) 漁港機能改善施設

(30) 密漁等監視施設

(31) 養殖場環境管理施設

(32) 水産情報高度利用施設

(33) 衛生環境強化機能整備

(34) 地下海水取水施設

(35) 水産資源評価・管理のための電子化推進施設・機能整備

当該事業に要する経費の10分の7.5以内

(36) 上記の附帯施設

本体施設に同じ

※注1:次の(1)から(3)までの全てを満たすものに限る。

(1) 地域の実情を踏まえ、当該法人が事業実施主体となることが水産業の発展に真に必要と長崎県知事が判断するものであること。

(2) 次のア及びイのいずれかに該当する者(以下「漁業従事者」という。)を3名以上雇用していること。

ア 自ら漁業を営む者

イ 漁業を営む法人に雇用され年間90日以上漁業(陸上作業を含む。)に従事する者

(3) 次のア及びイのいずれにも該当しないこと。

ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれにも該当しない法人

イ アに該当する法人から出資を受けた法人

2 栽培漁業地域展開事業

事項

事業種目

経費

補助率

地域展開促進事業

(1) 推進活動費

(2) モニタリング実施

(3) PR推進費

(4) 中間育成施設整備費

① 育成基盤施設費

② 育成管理施設費

③ 作業施設費

④ 機械設備費

(5) 育成強化費

(6) 育成漁場管理事業費

(7) 漁場管理施設費

漁業協同組合、水産業の振興に寄与することを目的として民法(明治29年法律第89号)第34条の規定に基づき設立された法人その他市長が適当と認める者が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費

予算の範囲内で市長が別に定める額

栽培漁業技術習得事業

(8) 技術習得実践事業

3 新たにチャレンジ水産経営応援事業

事項

事業種目

経費

補助率

経営計画支援対策事業

(1) チャレンジぷらすONE

市長が適当と認める者が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費

当該事業に要する経費の3分の2以内

(2) 所得向上支援対策

当該事業に要する経費の2分の1以内

漁業基盤強化支援対策事業

(3) 地域でチャレンジ強い漁業基盤づくり

(4) 省エネ・省人化、カーボンニュートラル支援対策

(5) 漁協合併支援対策

当該事業に要する経費の3分の2以内

漁場生産力維持回復緊急対策事業

(6) 漁場生産力維持回復対策

当該事業に要する経費の5分の4以内

4 離島漁業再生支援交付金

離島漁業再生支援交付金等

(1) 離島漁業再生事業交付金

対象漁業集落が漁業再生活動を行うのに要する経費

当該事業に要する経費の10分の10

(2) 離島漁業新規就業者特別対策事業交付金

対象漁業集落が新規就業者に漁船等を貸し付ける際のリース料

(3) 特定有人国境離島漁村支援交付金

対象漁業集落の同意と支援を得た者が雇用を創出するための取組を行うのに要する経費

当該事業に要する経費の8分の6以内

対象漁業集落が雇用の創出を円滑に行うための環境整備を行うのに要する経費

当該事業に要する経費の10分の10

5 ブランド魚創出・定着化事業

事項

事業種目

経費

補助率

ブランド魚創出・定着化事業

(1) ブランド魚創出事業

(2) ブランド魚定着化事業

漁業協同組合、漁業流通業者等で組織する団体その他市長が適当と認める者が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費

予算の範囲内で市長が別に定める額

6 水産加工品生産販売力強化対策事業

事項

事業種目

経費

補助率

水産加工品生産販売力強化対策事業

(1) 水産加工品生産販売力強化対策事業

漁業協同組合、水産加工業者、水産加工業者等で組織する団体その他市長が適当と認める者が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費

予算の範囲内で市長が別に定める額

7 地域を担う漁業機能強化支援事業

事項

事業種目

経費

補助率

地域を担う漁協機能強化支援事業

(1) 漁協財務改善支援事業

経営不振漁協が財務改善計画策定のために実施する経営診断の実施に要する経費

予算の範囲内で市長が別に定める額

(2) 漁協合併計画策定支援事業

合併検討組織が合併計画策定のために実施する経営診断、先進事例の把握に要する研修等の活動に要する経費

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対馬市水産業振興奨励事業費補助金交付要綱

平成16年3月1日 告示第47号

(令和5年5月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年3月1日 告示第47号
平成17年9月15日 告示第69号
平成18年6月6日 告示第29号
平成19年6月1日 告示第29号
平成19年7月6日 告示第32号
平成19年7月20日 告示第34号
平成20年7月31日 告示第62号
平成21年3月24日 告示第19号
平成22年7月1日 告示第50号
平成22年9月15日 告示第65号
平成23年6月1日 告示第30号
平成23年8月1日 告示第46号
平成24年12月28日 告示第97号
平成26年4月1日 告示第23号
平成27年4月8日 告示第18号
平成29年3月31日 告示第113号
平成29年12月1日 告示第174号
平成30年12月17日 告示第109号
令和4年3月29日 告示第21号
令和5年5月25日 告示第77号