○対馬市アワビ養殖推進事業費補助金交付要綱
平成16年3月1日
告示第48号
(目的)
第1条 市は、沿岸漁業の健全な発展及び栽培漁業の総合的な推進を図るため、予算の定めるところにより、漁業協同組合(以下「漁協」という。)その他市長が適当と認める者に対し、対馬市アワビ養殖推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助事業の内容及び対象となる経費並びに補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)及び経費並びに補助率は、次のとおりとする。
事業の区分 | 事業の内容及び経費 | 補助率 | 1件当たりの補助限度額 | 備考 |
アワビ養殖推進事業 | 飼育棟100平方メートル、水槽12基以上の設備に要する経費 | 3分の1以内 | 120万円 | 補助対象は初年度のみ |
飼育棟50平方メートル、水槽6基以上の設備に要する経費 | 60万円 | |||
稚貝購入に要する経費 | 45万円 | 初年度から2箇年 | ||
市長が特に必要と認める事業及び経費 | 30万円 |
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(補助金の交付申請)
第3条 規則第4条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) アワビ養殖推進事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助の条件)
第4条 規則第6条第1項の規定による条件は、事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、該当年度経過後5年間保存することとする。
(実績報告)
第5条 事業を完了したときは、その完了した日から20日を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、規則第11条の規定による実績報告書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) アワビ養殖推進事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第6条 補助金は、概算払の方法により交付することができるものとする。
2 概算払の請求は、概算払請求書に請求内訳書(様式第3号)を添付して行うものとする。
(補助金の返還)
第7条 補助金交付請求者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、補助金の交付を中止し、又は既に交付した補助金について、その全部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により、補助金の交付を受けたとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。