○対馬市漁業共済掛金補助金交付要綱

平成16年3月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、漁家の経営安定及び後継者対策として、漁業共済事業の推進を図るため、漁業災害補償法(昭和39年法律第158号。以下「法」という。)に基づく漁業共済掛金の一部を予算の範囲内において補助することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「被共済者」とは長崎県漁業共済組合(以下「共済組合」という。)と共済契約の締結を行っている漁業者又は法人をいう。

2 この告示において、「契約者負担掛金」とは、被共済者が共済契約の成立によって、負担した掛金の額をいう。

(補助金の交付対象等)

第3条 補助金の交付対象となる被共済者は、共済掛金につき、国の補助金の交付を受けた者とする。

2 補助金は、被共済者が加入している漁業協同組合(以下「漁協」という。)を通じ交付する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前年度において被共済者が負担した契約者負担掛金の10分の1以内とする。

(補助金交付の条件)

第5条 市税等に係る納付義務を怠っている被共済者は、補助金交付の対象としない。

(事務の委任)

第6条 被共済者は、補助金の交付申請及び請求受領について漁協に委任するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 漁協は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条の規定による補助金交付申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 漁業共済掛金明細書(別記様式)

(2) 被共済者が漁協に提出した委任状の写し

(補助金の返還)

第8条 当該共済契約について、失効、解除又は継続契約による共済掛金の払戻しがなされたときは、漁協は当該共済掛金のうち、市から交付を受けた補助金の額を返還するものとする。

2 市長は、漁協又は被共済者がこの告示に違反したときは、補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は返還させることができる。

(書類の整備等)

第9条 補助金の交付を受けた漁協は、当該共済契約に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しなければならない。

(調査等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、漁協及び被共済者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。

(補助金の交付手続の特例)

第11条 規則第7条に定める決定通知及び規則第12条に定める実績報告は、省略するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の美津島町漁業共済掛金補助交付要綱(平成14年美津島町規定第12号)、豊玉町漁業共済掛金補助交付要綱(平成14年豊玉町告示第20号)、峰町漁業共済掛金補助交付要綱(平成14年峰町要綱第4号)、上県町漁業共済掛金補助交付要綱(平成14年上県町要綱第4号)及び上対馬町漁業共済掛金補助交付要綱(平成14年上対馬町要綱第11号)の規定によりなされた手続その他の行為はそれぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

対馬市漁業共済掛金補助金交付要綱

平成16年3月1日 告示第50号

(平成16年3月1日施行)