○対馬市船員法に規定する事務の取扱いに関する条例
平成16年3月1日
条例第173号
(趣旨)
第1条 この条例は、海事関係者の利便に資するため、船員法(昭和22年法律第100号。以下「法」という。)に規定する事務で、法第104条の規定により市町村長が行うこととされる事務を本市で処理することに関し必要な事項を定めるものとする。
(政令に基づく事務)
第2条 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)に基づき、次の事務を行うものとする。
(1) 法第19条の規定による報告の受理に関すること。
(2) 法第37条の雇入契約の公認に関すること。
(3) 法第50条第3項の規定に基づく船員手帳(外国人に係るものを除く。)の交付、訂正、書換及び返還に関すること。
(4) 法第85条第3項の認証に関すること。
(事務取扱要領による事務)
第3条 船員法事務取扱要領(昭和46年員基第158号)の定めるところに準じて船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号。以下「省令」という。)に掲げる次の事務を行うものとする。
(1) 省令第15条の航行に関する報告書の証明
(2) 省令第24条雇入契約のない船長の就退職等の証明
(3) 省令第39条の船員手帳記載事項の証明
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
3 平成16年3月31日までの間、第4条第1項第2号の規定にかかわらず、船員手帳の交付又は書換えの手数料については、1,900円とする。
附則(平成16年5月10日条例第241号)
この条例は、公布の日から施行する。