○対馬市漁港管理条例
平成16年3月1日
条例第171号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。
(漁港施設の維持運営)
第3条 市長は、市が管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)につき、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。以下同じ。)を定めるものとする。
2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持、保全及び運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持、保全及び運営に関する資料の提出を求め、又は必要な勧告をすることができる。
(漁港の保全)
第4条 何人も漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為(法第39条第5項に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
(漁港の区域内の秩序維持)
第5条 市長は、漁港の区域内の秩序の維持のため、特に必要があると認めるときは、漁港の区域内に停泊、停留若しくは係留(以下「停係泊」という。)をする船舟、いかだ又は甲種漁港施設に駐停車する車両若しくは陸置きする船舟に対して移動を命ずることができる。
(停係泊禁止区域)
第6条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があるときは、水域の一部を停係泊禁止区域として指定することができる。
2 船舟及びいかだは、停係泊禁止区域においては、停係泊をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 海難を避けようとするとき。
(2) 人命又は急迫した危険のある船舟若しくはいかだの救助に従事するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の許可を受けたとき。
(危険物等についての制限)
第7条 爆発物その他の危険物(当該船舟又は当該車両の使用に供するものを除く。)若しくは衛生上有害と認められるもの又は漁港施設を利用する者に支障となる荷物若しくは動物(以下「危険物」という。)を積載した船舟又は車両は、市長の指示した場所でなければ停係泊又は駐停車をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物の種類は、規則で定める。
(漂流物の除去命令)
第8条 漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を阻害するおそれがあると認めるときは、市長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。
(係留施設における行為の制限)
第9条 甲種漁港施設である係留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舟の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舟を横づけすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第10条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要がある認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 市長は、第1項の規定により陸揚輸送及び出漁準備のための区域を指定し、又は廃止したときは、これを公示しなければならない。
(1) 陸揚輸送等の区域内において漁獲物等の陸揚げ、積込み、荷さばき、倉入れ、倉出し又は輸送に関係する者
(2) 陸揚輸送等の区域内において第12条第1項の許可を受けて業務に従事する者
(3) 陸揚輸送等の区域内において職務に従事する公務員
(4) 陸揚輸送等の区域内に入出港する船舟の送迎者
2 前項の規定により陸揚輸送等の区域内に立ち入ることができる者についても、市長は、必要があると認めるときは、区域及び期間を定めて当該期間中当該区域内に立ち入ることを禁止することができる。
(利用の届出)
第12条 甲種漁港施設(航路及び第14条第1項第1号の規定により市長が指定する施設を除く。)を、当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第15条第2項の規定に基づき施設を利用する者を除く。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(占用の許可等)
第13条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該漁港施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に漁港施設の維持管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
(使用の許可等)
第14条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。次条において同じ。)のうち市長が公示により指定する施設を使用しようとする者
(2) 甲種漁港施設を当該漁港施設の目的以外の目的に使用しようとする者
2 市長は、前項の許可に漁港施設の維持管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舟を漁港の区域内に一時的に停係泊しようとする者は、市長が公示により指定する施設を利用することができる。
3 前項の規定に基づき、甲種漁港施設を利用しようとする者は、利用に当たって、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(権利義務の移転の制限)
第16条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、又は担保に供することはできない。
2 市長は、甲種漁港施設を利用し、占用し、又は使用する行為が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 漁港の開発を促進し、又は利用を増進するものであるとき。
(2) 公益事業で営利を目的としないものの用に供することを目的とするものであること。
(3) その他市長が特別の事由があると認めるとき。
3 既納の利用料等は、返還しない。ただし、市長が利用者の責めに帰することのできない事由があると認めたときは、この限りでない。
(利用料等の特例)
第18条 市長は、定期的に又は継続して甲種漁港施設を利用し、占用し、又は使用する者から徴収する利用料等については、その利用、占用又は使用の状況及び前条第1項の規定による利用料等の額の算定を基礎として、月額又は年額の利用料等を定めることができる。
(法に基づく許可申請手続)
第19条 法第24条第1項、第37条第1項、第38条第1項、第39条第1項及び同条第4項の規定による許可若しくは認可を受けようとする者は協議をしようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 申請に係る行為に関し直接の利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書(法第39条第1項の許可に係るものに限る。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面
(土砂採取料等)
第20条 漁港の区域内の水域(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)からは、別表第3に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。
2 土砂採取料等については、第17条の規定を準用する。
(入出港届)
第21条 市長は、船舟が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。
(管理の委託)
第22条 市長は、甲種漁港管理施設の管理の一部を市長が認める公共的団体に委託することができる。
(監督処分)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可若しくは承認を取り消し、許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するため必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは原状の回復を命ずることができる。
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条の規定による市長の命令に従わない者
(3) 第8条の規定による市長の命令に従わない者
第27条 詐欺その他不正の行為により利用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(過怠金)
第28条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第17条第1項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の厳原町漁港管理条例(昭和51年厳原町条例第10号)、美津島町漁港管理条例(昭和45年美津島町条例第28号)、豊玉町漁港管理条例(昭和53年豊玉町条例第17号)、峰町漁港管理条例(平成12年峰町条例第28号)、上県町漁港管理条例(平成12年上県町条例第12号)又は上対馬町漁港管理条例(昭和44年上対馬町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成16年3月31日までにした許可に係る利用料、使用料及び占用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和元年9月17日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
利用料・使用料
種別 | 区分 | 単位 | 金額(単位円) | |
岸壁物揚場 | 係船料 | 漁船 | 係留24時間までごとに総トン数1トンにつき | 0.8 |
プレジャーボート | 係船24時間までごとに船舶の長さ1メートルにつき | 10円以内で市長が定める額 | ||
その他船舶 | 50トン未満で係留24時間までごとに総トン数1トンにつき | 1.5 | ||
50トン以上で係留24時間までごとに総トン数1トンにつき | 3.0 | |||
荷置料 | 24時間までごとに1平方メートルにつき | 2.0 | ||
船揚場 | 船揚料 | 1日総トン数1トンにつき | 1.0 | |
道路 | 一般使用料 | 6時間までごとに1平方メートル1回につき | 10.0 | |
6時間を超え6時間までごとに1平方メートルにつき | 5.0 | |||
野積場及びその他の用地 | 一般使用料 | 24時間までごとに1平方メートルにつき | 1.0 |
備考
1 地元漁船は、無料とする。
2 プレジャーボートとは、漁船、作業船又は起重機船等の特殊船、業務用船舶及び国又は地方公共団体が所有する船舶を除く船舶をいう。
3 道路とは、第10条の規定により市長の指定する輸送施設をいう。
4 1平方メートル未満は、1平方メートルとする。
5 算出された総額が10円に満たないときは、10円とする。
別表第2(第17条関係)
占用料
占用物件 | 単位 | 期間 | 金額(単位円) |
仮設建築物 | 1平方メートル | 1月 | 30 |
物干場・物置場 | 1平方メートル | 1月 | 30 |
漁業用工作物 | 1平方メートル | 1月 | 15 |
電気・水道その他事業用の管 | 口径0.4メートル未満1本1メートルにつき | 1年 | 40 |
口径0.4メートル以上1本1メートルにつき | 1年 | 90 | |
電柱・標識その他柱類 | 1本 | 1年 | 220 |
広告物・看板その他これらに類するもの | 表示面積(1平方メートルにつき) | 1年 | 500 |
その他の物件 | 1平方メートル | 1年 | 500 |
備考
1 使用目的が2以上に係るときは、高額の方による。
2 1年未満は月割計算によるものとし、1月未満は1月とする。
3 1平方メートル未満は、1平方メートルとする。
4 漁業用工作物とは、水産加工施設、蓄養、種苗施設、漁船漁具保全施設、厚生施設、補給施設及び漁獲物処理保蔵施設等をいう。
5 算出された総額が100円に満たないときは、100円とする。
別表第3(第20条関係)
土砂採取料
品目 | 単位 | 金額 | 品目の寸法 |
1 土砂 | 1立方メートル | 99円 |
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2 砂利 | 1立方メートル | 145円 |
|
3 栗石 | 1立方メートル | 137円 | 径 10センチメートル以内 |
4 玉石 | 1立方メートル | 73円 | 径 15センチメートル以内 |
5 野面石 | 1個 | 62円 | 径 30センチメートル 径 45センチメートル以内 |
6 割石 | 1個 | 62円 | 径 50センチメートル以内 |
7 転石 | 1個 | 85円 | 径 50センチメートル以上 |
8 その他 | 市長がその都度時価により定める額 |
備考
1 1件が1立方メートル未満であるとき、又は1件に1立方メートル未満の端数があるときは、それぞれ1立方メートルとして計算する。
2 算出された総額が100円未満のときは、100円とする。
3 算出された総額が100円を超え、その額に10円未満の端数が生じるときは、これを四捨五入するものとする。
占用料(法第39条第1項の規定による許可に係る占用料)
占用物件の種類 | 単位 | 期間 | 金額(単位 円) |
仮設建築物 | 1平方メートル | 1年 | 50 |
物干場及び物置場 | 1平方メートル | 1年 | 25 |
桟橋その他これに類するもの | 1平方メートル | 1年 | 35 |
漁業用工作物(養漁、養殖を含む。) | 1平方メートル | 1年 | 10 |
広告塔、看板、電柱その他これらに類するもの及び水管、下水道管、ガス管その他の事業用各種管類 | この項の占用料は対馬市道路占用料徴収条例(平成16年対馬市条例第193号)第2条に規定する占用料の例により算定した額とする。 | ||
その他の物件 | 市長がその都度定める額 |
備考
1 占用物件の種類が2以上に係るときは、高額の種類による。
2 漁業用工作物とは、法第3条に規定する漁港施設であって、工作物として設置されるものをいう。
3 1件が1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又は1件に1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
4 占用期間が1月以上1年未満の場合にあっては、期間に1月未満の端数が生じるときは、その端数を1月とし、年額で定めるものについては、月割計算とする。
5 占用期間が1月未満の場合にあっては、年額で定めるものについては日割計算とし、月額で定めるものについては1月を30日とした日割計算を行う。
6 算出された総額が100円未満であるとき又は100円未満の端数を生じるときは、それぞれ100円とする。