○対馬市ふれあい広場条例
平成16年3月1日
条例第172号
(設置)
第1条 漁業者等地域住民が余暇等を利用し、地域の連帯意識の高揚と漁業担い手等の定住化の促進に資するため、対馬市ふれあい広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
久和漁港ふれあい広場 | 対馬市厳原町久和337番ほか |
阿連漁港ふれあい広場 | 対馬市厳原町阿連451番地 |
尾崎漁港ふれあい広場 | 対馬市美津島町尾崎519番1地先埋立地 |
根緒漁港ふれあい広場 | 対馬市美津島町根緒112番 |
西海漁港(昼ヶ浦)ふれあい広場 | 対馬市美津島町昼ヶ浦66番地先埋立地 |
志越漁港ふれあい広場 | 対馬市峰町志多賀2番3の地先埋立地 |
五根緒漁港ふれあい広場 | 対馬市上対馬町五根緒494番3地先埋立地 |
(管理)
第3条 市長は、広場をその設置の目的に沿うように管理しなければならない。
(利用の許可)
第4条 広場において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、展示会、集会その他これに類する催しのため広場の全部又は一部を独占して利用すること。
2 市長は、前項各号に掲げる行為が漁業者等地域住民の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができるものとする。
(行為の禁止)
第5条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 広場の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 危険区域に立ち入ること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、広場の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は広場に関する工事その他広場の管理上やむを得ないと認められる場合は、広場を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年7月7日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。