○対馬市集落排水処理施設条例

平成16年3月1日

条例第174号

(設置)

第1条 集落の生活環境の増進に資するため、対馬市集落排水処理施設(以下「集落排水施設」という。)を設置する。

(集落排水施設の名称及び位置)

第2条 集落排水施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿連地区漁業集落排水処理施設

対馬市厳原町阿連地区内

(定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び生活雑排水をいう。

(2) 排水施設 汚水を処理するために設けられる処理施設及びこれに接続し汚水を排除するために設けられる処理施設で市が管理する排水管等の総称をいう。

(3) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設で使用者が管理するものをいう。

(4) 処理区域 排除された汚水を処理施設により処理することができる区域で、次条の規定により市長が公示した区域をいう。

(5) 使用者 汚水を排水施設に排除してこれを使用するものをいう。

(6) 使用月 排水施設の使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(供用開始の公示)

第4条 市長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始する年月日、処理区域その他必要な事項を公示し、一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置)

第5条 排水施設の供用が開始された場合においては、当該排水施設の処理区域の土地の所有者、使用者又は占有者は、供用が開始された日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の理由によりその期間の延長について市長が認めた場合は、この限りでない。

(共用者の連帯責任)

第6条 排水設備を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。

(し尿の排除の制限)

第7条 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗によりこれを行わなければならない。

(排水設備の接続方法及び排水管の内径等)

第8条 排水設備の新設、増設又は改良(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水施設に汚水を排除するために設ける排水設備は、排水施設のますその他の排水施設(以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則に定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、100ミリメートル以上とする。

2 排水設備の修繕を行おうとするときは、その設備の本来の機能を損なうことなく、これをしなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第9条 汚水を排水施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、あらかじめ市長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとする者は、あらかじめその変更しようとする事項を書面により届け出て、改めて市長の確認を受けなければならない。

3 市長は、前2項の規定により工事を施工する場合において、当該工事に関する利害関係者の同意書の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第10条 排水設備の新設等に要する費用は、当該新設等をしようとする者の負担とする。ただし、市長がその費用を市において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(排水設備の工事の施工)

第11条 汚水を排水施設に流入させるための排水設備の新設等又は修繕をするときは、原則として市長が指定した工事店でなければ、その工事は行ってはならない。

2 工事店の指定について必要な事項は、対馬市集落排水処理施設排水設備指定工事店規則(平成16年対馬市規則第91号)で定める。

(排水設備の工事の検査)

第12条 排水設備の新設等又は修繕を行った者は、その工事が完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(排水設備の撤去)

第13条 排水設備を撤去しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(無断接続に対する措置)

第14条 無断で排水設備を排水施設に接続した者について、市長は、直ちに排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることできる。

(排水施設の使用開始及び廃止等の届出)

第15条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 排水施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 排水施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 規則で定める代理人に変更があったとき。

(所有者の移転)

第16条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(使用者の管理上の責任)

第17条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は使用者の負担とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。

(排除の停止又は制限)

第18条 市長は、排水施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 排水施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 排水施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めたとき。

(改善命令)

第19条 市長は、排水施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備の設置又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備の構造又は使用の方法の改善を命ずることができる。

(加入金)

第20条 市長は、排水施設の使用をしようとする者から排水施設使用加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。

2 加入金の額は、1戸又は1事業所につき7万円とする。

3 加入金は、第9条第1項に規定する排水設備の計画の確認の際に徴収する。

4 既納の加入金は、還付しない。ただし、前項の計画を取り消した場合その他市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

5 加入金の徴収は、納入通知書による。

6 第1項の排水施設の使用をしようとする者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者については、加入金を免除することができる。

(使用料の徴収)

第21条 市長は、排水施設の使用料を毎使用月において使用者から徴収する。

2 市長は、納入通知書又は口座振替の方法により当該使用月分の使用料を毎月末日までに徴収する。

3 月の中途で排水施設の使用を休止し、又は廃止したときは、使用料は、当該休止し、又は廃止したときに納入しなければならない。

(使用料の額)

第22条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した基本料金と超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

区分

基本水量

金額

基本料金

10m3まで

1戸又は1事業所につき 1,400円

超過料金

10m3を超えて使用する場合、その超える1m3につき 220円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水のみを使用した場合は、対馬市水道条例(平成16年対馬市条例第209号)第26条の規定により算定した水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確定することができないときは、それぞれの使用者の態様を勘案して、市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用者の使用水量としてその使用水の態様を勘案して、市長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用して使用した場合は、水道の使用水量に水道水以外の水の使用態様を勘案して加算し、市長が認定する。

3 月の中途において排水施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料は、1月分として算定する。ただし、排水施設の使用日数が15日を超えず、かつ、使用水量が基本水量の2分の1を超えない場合の使用料は、基本料金の2分の1に相当する額とする。

4 排水施設の使用の休止又は廃止の届出がない場合は、排水施設を使用したものとみなして、使用料を徴収する。

5 市長は、使用料を算定するために必要があると認めたときは、使用者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

6 市長は、公益上の必要又は災害その他特別の理由があると認めたときは、使用料の全部若しくは一部を免除し、又は納入を猶予することができる。

(滞納に係る督促)

第23条 市長は、使用料を第21条第2項に規定する期限までに納めない者に対して、期限を指定して、これを督促しなければならない。

(排水施設使用の停止)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対して、その理由の継続する間使用を停止することができる。

(1) 使用者が使用料を前条の規定により指定した期限までに納入しないとき。

(2) 排水施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(排水設備の切離し)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、排水施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で、かつ、使用がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(管理の委託)

第26条 市長は、集落排水施設の目的を効果的に達成するために必要な措置を講ずるとともに、その管理を業者等に委託することができる。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第28条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第9条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第11条の規定に違反して排水設備の新設等又は修繕の工事を実施した者

(3) 第12条に規定する届出を期間内に行わなかった者

(4) 第19条に規定する命令に違反した者

(5) 第22条第5項の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

第29条 市長は、偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の厳原町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年厳原町条例第13号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年12月27日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月分として徴収する料金から適用する。

(平成25年12月27日条例第39号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、平成26年5月分として徴収する料金から適用する。

(令和元年9月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(対馬市集落排水処理施設条例に関する経過措置)

4 汚水の排除期間がこの条例第24条の施行の日(以下「施行日」という。)前にまたがる排水処理施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、改正後の対馬市集落排水処理施設条例第22条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

対馬市集落排水処理施設条例

平成16年3月1日 条例第174号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年3月1日 条例第174号
平成22年12月27日 条例第41号
平成25年12月27日 条例第39号
令和元年9月17日 条例第9号