○対馬市集落排水処理施設条例施行規則

平成16年3月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市集落排水処理施設条例(平成16年対馬市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置及び構造に関する基準)

第2条 条例第5条の規定により設置しなければならない排水設備の構造及び材料は、別表に定める基準によらなければならない。ただし、建物又は土地の状況等により市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(材料の検査)

第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、排水設備の新設等に使用する材料を検査することができる。

(排水設備の設置期間延長等)

第4条 条例第5条ただし書の規定による設置する期間の延長の許可を受けようとする者は、あらかじめ排水設備設置期間延長許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

第5条 条例第5条ただし書に規定する市長が特別の理由によると認めた場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 建物の所有者、居住者又は使用者が排水施設の供用開始後3年以内に転居又は転出をする等の理由で当該建物が使用されない見込みのものである場合

(2) 建物が近く除却される予定のものである場合

(3) 水洗便所への改造又は排水設備の設置に必要な資金の調達が困難な事情がある場合

(4) その他排水設備を設置しないことについて相当の理由があると認められる場合

(排水設備の接続の方法)

第6条 条例第8条第1項第2号に規定する排水設備の接続の方法は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水管と公共ますの管底高にくい違いが生じないようにする。

(2) 宅地汚水ますを設置する場合においては、内壁に排水管が突き出さないように取り付け、その周囲はモルタルで埋め、内外面を上塗り仕上げする。

(排水設備の計画の確認)

第7条 条例第9条第1項の規定により、排水設備の新設等を行おうとする者は、排水設備計画確認(変更)申請書(様式第2号)及び排水設備工事調書(様式第3号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 平面図、縦断面図、構造図及び構造物詳細図

(3) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、所有者の同意書

2 前項の規定により確認を受けた後、計画の変更をしようとする場合も同様とする。

3 市長は、前2項の規定による確認を済ませたときは、排水設備計画確認書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(排水設備の工事着手の届出)

第8条 前条の規定により確認を受けた者及び排水設備の修繕をしようとする者は、工事に着手するときは、速やかに排水設備工事着手届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(排水設備の工事完了の届出)

第9条 条例第12条の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第6号)により行うものとする。

2 市長は、条例第12条の規定による検査を完了したときは、排水設備検査済証(様式第7号)を交付しなければならない。

(排水設備の撤去届)

第10条 条例第13条の規定による届出は、排水設備撤去届(様式第8号)により行うものとする。

(排水設備の所有者の代理人)

第11条 排水設備の所有者(以下「設置義務者」という。)は、市内に住所又は居住を有しない場合において、条例及びこの規則に定める事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を定め、代理人選定(変更)(様式第9号)により市長に届け出なければならない。また、代理人を変更した場合及びその他届け出た事項に変更を生じた場合も同様とする。

(排水施設の使用開始及び廃止等の届出)

第12条 条例第15条第1項の規定による届出は、排水施設使用開始(再開)(様式第10号)又は排水施設使用休止(廃止)(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第15条第2項の規定による届出は、排水施設使用者等変更届(様式第12号)により行うものとする。

(納入通知書等)

第13条 条例第20条に規定する排水施設使用加入金の納入通知書及び条例第21条に規定する使用料の納入通知書は、次に掲げるとおりとする。

(1) 排水施設加入金納入通知書(様式第13号)

(2) 排水施設使用料納入通知書(様式第14号)

(使用料の免除又は納入猶予等)

第14条 使用者は、条例第22条第6項に規定する事由が発生したときは、排水施設使用料免除(納入猶予)申請書(様式第15号)により申請することができる。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに事由を調査し、排水施設使用料免除(納入猶予)可否決定通知書(様式第16号)により申請者に通知しなければならない。

(免除又は納入猶予等の取消し)

第15条 使用者が前条第2項の規定により使用料の免除又は納入猶予を受けた後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により使用料の免除又は納入猶予を受けたときは、市長は、これを取り消すことができる。

(使用料の精算)

第16条 市長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、翌月に徴収する使用料でこれを精算することができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、集落排水施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年厳原町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月27日規則第48号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月18日規則第29号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

排水設備の構造基準

管渠

1 管渠の構造は、暗渠とする。

2 排水管の材料は、鋳鉄管、亜鉛メッキ鋼管、ポリエチレン管、遠心力鉄筋コンクリート管及び硬質塩化ビニール管とする。

3 排水管渠の勾配は、次の表によること。ただし、やむを得ず次の表により難いときは、市長の指示によるものとする。

 

 

 

 

排水管の内径

排水管の勾配

 

100ミリメートル以上

100分の2.0以上

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

 

 

 

4 排水管の土被りは、宅地では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を標準とし、公道内では当該道路管理者の指示によること。ただし、やむを得ず標準以下の土被りをするときは、市長の指示に従い排水管に防護策を講ずること。

5 管径を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。ただし、管渠の勾配等により管頂接合方式により難いときは、管底接合方式によることができる。

ます

1 設置箇所 排水管の合流点及び屈曲点その他管種が異なる排水管の接続箇所又は勾配を変える箇所には、ますを設けること。ただし、清掃又は検査の容易な場所にあっては、ますによらず排水用異形管又は掃除口によることができる。

2 間隔 排水管の直線部では、排水管の内径の120倍以下の間隔でますを設けること。

3 構造 ますの構造は、円形又は角形で、樹脂、コンクリート及び鉄筋コンクリートその他これに類する材質のものとすること。

4 大きさ ますの内径又は内のりは、次の表によること。ただし、管渠の内径又は管渠の深さ等により次の表により難いときは、市長の指示によるものとする。

 

 

 

 

深さ(センチメートル)

内径又は内のり幅(センチメートル)

 

30を超え60まで

30

60を超え90まで

36

90を超え120まで

45

120を超え150まで

60

 

 

 

5 蓋その他

ア ますには、密閉蓋を設けること。

イ ますの底部は、これに集合し、又は接続する管渠の内径及び内のりに応じた「インバート」を設け、汚泥が溜まらないようにすること。

防臭装置

水洗便器、台所、洗濯場その他汚水の流出箇所には「トラップ」を取り付けること。「トラップ」の封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

ごみよけ装置

台所、浴室、洗濯場その汚水の流通を妨げる固形物を排水するおそれのある吐口には10ミリメートル目以下の堅牢な「スクリーン」を取り付けること。

水洗便所

水洗便所の洗浄装置

ア 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けること。

イ 水洗便所の洗浄装置の基準は、次の表による。

 

 

 

 

種別

1回の洗浄水量(リットル)

洗浄管の内径(ミリメートル)

 

小便器

3以上

13以上

大便器

8以上

25以上

 

 

 

その他

1 汚水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所では、逆流を阻止できる装置を設けること。

2 排水設備には、用途相当の強度を持ち、耐水、耐久性のある材質を使用して、漏水、漏気を最小限度とし、衛生上支障のない構造とすること。

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対馬市集落排水処理施設条例施行規則

平成16年3月1日 規則第90号

(平成20年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第90号
平成17年6月27日 規則第48号
平成19年3月30日 規則第22号
平成20年7月18日 規則第29号