○対馬市集落排水処理施設排水設備指定工事店規則

平成16年3月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市集落排水処理施設条例(平成16年対馬市条例第174号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、対馬市集落排水処理施設排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改良及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 条例第11条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者をいう。

(3) 工事責任技術者 社団法人日本下水道協会長崎県支部による下水道排水設備工事責任技術者の資格認定を受けた者をいう。

(指定工事店の要件)

第3条 指定工事店は、次に該当する者のうちから市長が指定する。

(1) 工事責任技術者を有し、信用があると認められる者

(2) 業務遂行に必要な職員及び機械器具を有する者

(3) 第11条の規定により指定の取消処分を受けた者にあっては、当該処分を受けた日から1年以上を経過した者

(4) その他市長が必要と認めた条件を備えている者

(指定の申請)

第4条 指定工事店として指定を受けようとする者は、次条に定める申請書に、次に掲げる事項を記載し、市長に申請しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水区域において排水設備工事を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに工事責任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 排水設備を行うための機械器具の名称、性能及び数量

(4) その他市長が必要とする事項

2 指定期間の満了後も引き続き指定工事店の指定を受けようとする者は、その満了する1月前までに前項に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

第5条 前条に規定する指定を受けようとする者は、対馬市集落排水設備指定工事店(新規・更新)申請書(様式第1号)のほかに、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 申請者の履歴書及び身分証明書(法人にあっては、その定款及び登記簿謄本)

(2) 事業内容調書及び工事経歴書

(3) 工事責任技術者及び従業員名簿

(4) その他市長が必要とする書類

(指定工事店証の交付)

第6条 市長は、第4条及び第8条の規定により、指定の申請を受けたときは、内容を審査し、適格と認めたものは、指定工事店登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載し、集落排水設備指定工事店証(様式第2号。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。

(指定の期間)

第7条 指定工事店の指定有効期間は、登録名簿に登載された日(登録の有効期間が更新された場合にあっては、その更新された日)から起算して2年とする。

(臨時指定工事店)

第8条 市長は、排水設備の工事に当たり、やむを得ない事情があると認めたときは、当該工事に限り、指定工事店以外の者を臨時に指定工事店として指定することができる。

2 臨時に指定工事店として前項の指定を受けようとする者は、第4条に規定する申請書を市長に提出しなければならない。

3 臨時指定の期間は、当該工事の完了の日までとする。

(指定工事店の義務)

第9条 指定工事店は、排水設備に関する法令を遵守し、かつ、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 排水設備工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り拒否してはならないこと。

(2) 工事は、工事責任技術者の管理の下に誠実かつ迅速に施工すること。

(3) 第16条の規定による検査に合格しないときは、市長の指定する期日までに当該工事の改修を行わなければならないこと。

(4) 工事の完了検査合格後1年以内に生じた故障については、無償で当該工事の修理を行わなければならないこと。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によるものと思われる場合は、この限りでない。

(5) 名義を他人に貸与し、又は下請人に工事を施工させてはならないこと。

(指定工事店の変更届出)

第10条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

(1) 本店又は営業所を移転したとき。

(2) 営業の廃止又は譲渡をしたとき。

(3) 代表者及び工事責任技術者に異動があったとき。

(4) その他申請書の記載事項に変更があったとき。

2 前項に規定する指定工事店の変更届をするときは、集落排水設備指定工事店変更届出書(様式第3号)により届け出るものとする。

(指定工事店の取消し等)

第11条 市長は、指定工事店が別表で定める事由に該当したときは、指定を取り消し、又は一定期間指定を停止することができる。

2 前項の規定による取消し又は停止をしたときは、集落排水設備指定工事店(取消・停止)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 第1項の規定による取消し又は停止によって生ずる一切の損害については、市長は、その責めを負わないものとする。

(指定等の公示)

第12条 市長は、指定工事店を指定し、又は指定を停止し、若しくは取り消したときは、速やかに公示するものとする。

(指定工事店証の返納)

第13条 指定工事店は、指定を取り消されたとき、又は停止されたとき、営業を廃止したとき、及び第7条に定める指定の期間が満了したときは、指定工事店証を返納しなければならない。

(工事の承認)

第14条 指定工事店は、新設等の排水設備工事を行おうとするときは、工事の施工に必要な書類を作成し、市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

2 前項に定める工事の施工に必要な書類については、対馬市集落排水処理施設条例施行規則(平成16年対馬市規則第90号。以下「施行規則」という。)第7条に定める排水設備計画確認(変更)申請書に併せて提出することができる。

3 市長は、第1項の規定による承認について、排水設備工事承認書(様式第5号)により指定工事店に通知するものとする。

(工事の着手)

第15条 指定工事店が、前条の規定により承認を受け、工事に着手しようとするときは、書面で市長に届け出なければならない。

2 指定工事店が、排水設備の修繕の工事に着手しようとするときは、市長に書面で届け出なければならない。

3 前2項の規定による書面は、施行規則第8条に規定する排水設備工事着手届によらなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第16条 排水設備の新設等の工事を行った指定工事店は、条例第12条に規定する排水設備の工事の検査を受けようとするときは、工事責任技術者を立ち会わせなければならない。

2 検査の結果、不完全と認められた場合は、市長が指定する期間内に改修し、再度、検査を受けなければならない。

(指定工事店の工事の範囲)

第17条 指定工事店が施工する工事は、排水設備の新設、増設、改良及び修繕又は撤去並びに排水設備を設置するために必要な附帯工事とする。ただし、市長が認めた工事については、この限りでない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、指定工事店に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町集落排水処理施設排水設備指定工事店規則(平成15年厳原町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第11条関係)

指定工事店取消し及び停止基準

取消し又は停止の事由

取消し・停止の別及び期間

1 第3条に規定する指定工事店の要件を欠いたとき。

停止(その期間)

2 排水設備の工事の申込みを正当な理由なく拒否したとき。

停止1月

3 正当な理由がなく確認の日から1月以上施工しないとき。

停止1月

4 工事責任技術者の管理の下において工事を施工しなかったとき。

取消し

5 工事の完了検査を受けないとき。

取消し

6 再検査が3回以上のとき(軽微なものを除く。)

停止1月以内

7 改修を命じられた期間内に履行しなかったとき。

停止1月

8 指定工事店の名義を他人に貸与したとき。

取消し

9 工事を一括して下請人に施工させたとき。

取消し

10 工事設計書と著しく相違する工事を行ったとき。

停止3月

11 第10条に規定する変更の届出を怠ったとき。

停止1月以内

12 その他遵守事項に反したとき。

市長が認める期間

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対馬市集落排水処理施設排水設備指定工事店規則

平成16年3月1日 規則第91号

(平成16年3月1日施行)