○対馬市企業誘致に関する条例
平成16年3月1日
条例第175号
(目的)
第1条 この条例は、市内に工場及び事業所等(以下「事業所等」という。)を新設又は増設することを奨励し、もって雇用の増大と産業の振興に寄与することを目的とする。
(1) 新設 企業が新たに市内に事業所等を設置することをいう。
(2) 増設 企業が市内において事業所等を拡充することをいう。
(3) 新規常用雇用者 事業所等において、新たに雇用される者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)であって、市内に住所を有し、引き続き1年以上雇用される見込みのある者をいう。
(4) 投下固定資産総額 事業所等を新設又は増設するに当たり取得した土地、家屋及び償却資産の費用の総額のうち、事業の用に供するものをいう。
(奨励措置)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、指定した企業に対し、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。
(1) 対馬市税条例(平成16年対馬市条例第70号)の定めるところにより事業を開始した日の属する年度の翌年度から3箇年、固定資産税の課税を免除する。
(2) 長崎県工場等設置奨励条例(昭和37年長崎県条例第56号)による貸付金の利子補給
(3) 奨励金の交付
(4) 用地のあっせん及び必要な便宜の供与
(5) 調査及び資料の提供
(6) その他前各号に付随した事項
2 前項第3号の奨励金の交付に関する対象条件及び内容は、規則に定めるところによる。
(指定の基準)
第4条 指定を受けることのできる企業は、次に掲げる規模を有し、製造業、旅館業等観光関連産業、ソフトウェア業等及び情報処理サービス業を営むものであって、対馬市内に事業所等を新設又は増設するものでなければならない。
(1) 製造業の場合 投下固定資産総額 2,700万円以上 新規常用雇用者 5名以上
(2) 旅館業等観光関連産業の場合 投下固定資産総額 2,700万円以上 又は 新規常用雇用者 5名以上
(3) ソフトウェア業等の場合 新規常用雇用者 5名以上
(4) 情報処理サービス業の場合 新規常用雇用者 25名以上
2 市長が特に必要と認めた者については、前項の規定にかかわらず指定することができる。
(指定)
第5条 前条の規定による指定を受けようとする者は、事業計画書をあらかじめ市長に提出しなければならない。
(指定の取消し又は奨励金の廃止)
第6条 市長は、奨励金の交付を受けている企業が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は奨励金の交付を停止することができる。
(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は廃止若しくは休止の状況にあると認めたとき。
(2) 事業の縮小により第4条に規定する基準を欠いたとき。
(3) 指定を受けた企業が、予測できない事由により公害を発生させ、その排除のために当該企業の施設の改善その他必要な措置を講じないとき。
(報告)
第7条 市長は、第5条の規定による指定を受けた者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年7月18日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旧条例第5条の規定により指定を受けている者は、施行日に新条例第5条の規定により指定を受けたものとみなし、旧条例第3条に規定する奨励金の交付期間及び課税の免除については、なお従前の例による。
附則(平成23年7月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第29号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。