○対馬市企業立地促進利子補給金交付要綱

平成16年3月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 本市における企業の誘致の促進と雇用機会の増大を図るため、誘致企業が借り受けた長崎県の工場等設置資金貸付制度による貸付金の利子支払額に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 誘致企業 知事及び市長が要請した企業

(2) 工場等 長崎県工場等設置奨励条例(昭和37年長崎県条例第56号)第2条第1項に規定する工場等をいう。

(利子補給の対象)

第3条 利子補給の対象者は、利子補給を受けることで県と協議が整った誘致企業であること。

(交付対象経費)

第4条 利子補給金の対象となる経費は、長崎県の工場等設置資金貸付制度による貸付金に係る利子支払額のうち、借入れをした日から5年以内の期間に係る利子支払額とする。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、前年度の利子支払額に限るものとし、前年度の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に1.05パーセント以内の利子補給率を乗じて得た額とする。

(利子補給金の請求)

第6条 利子補給金請求に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとし、4月20日までに提出するものとする。

(1) 工場等設置資金明細書(様式第1号)

(2) 工場等設置資金利子補給金計算明細書(様式第2号)

(3) 実績証明書(様式第3号)

(利子補給金の交付手続の特例)

第7条 規則第4条の規定による補助金の交付申請、規則第7条の規定による補助金の交付決定の通知及び規則第12条の規定による実績報告は、省略するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の美津島町企業立地促進利子補給金交付要綱(平成3年美津島町規程第8号)又は上対馬町工場誘致に関する条例施行規則(平成5年上対馬町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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対馬市企業立地促進利子補給金交付要綱

平成16年3月1日 告示第52号

(平成16年3月1日施行)