○対馬市中小企業振興資金融資条例

平成16年3月1日

条例第176号

(目的)

第1条 この条例は、市内中小企業者等に運転資金及び設備資金を融資し、もってその振興を図り、市内小規模企業の健全な発展に資することを目的とする。

(資金の預託及び取扱機関)

第2条 市長は、前条に規定する振興資金融資(以下「融資」という。)実施のため、予算の範囲内において融資に係る資金を預託するものとし、株式会社十八親和銀行を融資の取扱金融機関(以下「金融機関」という。)とする。

2 金融機関は、前項の規定による預託金の3倍の額を貸付資金として融資しなければならない。

3 預託金利は、無利子とする。

(信用保証)

第3条 融資については、長崎県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証に付するものとする。

(融資対象者)

第4条 融資対象者は次の各号のいずれにも該当する中小企業とする。

(1) 市内に店舗又は事業所を有し、原則として同一事業を引き続き1年以上営む中小企業者。

(2) 市税を完納し、別に定める要件を満たしているもの。

(商工会の遵守事項)

第5条 対馬市商工会は、融資のあっせんに当たるものとし、その場合には、規則で定める事項を守らなければならない。

(融資の承諾)

第6条 融資を受けようとする者は、金融機関から融資の承諾を受けなければならない。

(資金に関する報告)

第7条 金融機関は、毎月末における貸付状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、融資に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美津島町小規模企業振興資金融資条例(平成11年美津島町条例第6号)又は上対馬町小規模企業振興資金融資条例(平成12年上対馬町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の振興資金融資から適用し、この条例の施行の日前の振興資金融資については、なお従前の例による。

(令和元年12月18日条例第37号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年9月16日条例第40号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

対馬市中小企業振興資金融資条例

平成16年3月1日 条例第176号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第176号
平成26年3月28日 条例第15号
令和元年12月18日 条例第37号
令和2年9月16日 条例第40号