○対馬市商工業振興資金利子補給補助金交付要綱
平成16年3月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 対馬市は、商工業者の経営改善及び振興を図るため融資を受けた者に対し利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(資金の種類)
第2条 補助金の交付対象となる資金は、国民生活金融公庫資金のうち次に掲げるものとする。
(1) 普通貸付
(2) 経営改善貸付
(3) その他市長が認める貸付
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に居住し、かつ、市内に事業場又は店舗を有する商工業者で、次の要件を備えるものとする。
(1) 前条に規定する資金の融資を受けた者(以下「借受者」という。)
(2) 商工会の会員
(承認)
第4条 補助金の交付については、商工会が借受者の利子補給承認申請を一括して市に対し行い、市長の承認を受けなければならない。
(交付期間及び交付率)
第5条 市が交付する補助金の交付期間及び交付率については、次のとおりとする。
(1) 利子補給承認申請がなされた貸付の返済が完了する年まで。
(2) 補助金の交付率は、当該年(1月から12月)に支払った利子額の10パーセント以内とする。
(制限)
第6条 市長は、財政の都合により補助金の金額に制限を設け、又は期間を短縮することができる。
2 市税等に対する納税義務を怠っている者は、補助金の交付の対象としない。
(交付)
第7条 市長は、補助金を、商工会を経由して、毎年1回借受者に交付する。
(返還)
第8条 市長は、借受者が規則若しくはこの告示に違反し、虚偽の申告をし、又は不正に補助金の交付を受けたときは、既に交付した額の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(減額又は交付停止)
第10条 補助金の交付を受けた者が貸付金の返還を完了する以前に当該事業を中止し、又は放棄した場合には、市長は、補助金の一部を減額し、又は交付を全面的に停止することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上県町商工業振興資金利子補給補助金交付要綱(平成12年上県町要綱第2号)又は上対馬町商工業振興資金利子補給要綱(昭和51年上対馬町要綱第5号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年11月4日告示第106号)
この告示は、公布の日から施行する。