○対馬市商工会経営改善普及事業費補助金交付要綱

平成16年3月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 市は、商工会経営改善普及事業の振興を図るため、予算の定めるところにより、商工会に対し商工会経営改善普及事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助の対象及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次の表に定めるとおりとする。

補助金の名称

交付対象経費

補助率

経営改善普及事業費補助金

・経営改善普及事業指導職員設置費

(経営改善普及事業指導職員設置に要する経費)

・経営改善普及事業指導事業費

(経営改善普及事業指導事業費に要する経費)

交付対象経費欄の経費につき算定された県補助金交付決定額の20%以内

(補助金の申請)

第3条 規則第4条の規定により申請書に添付すべき関係書類は、次のとおりとし、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 人件費明細書(様式第2号)

(3) 収支予算書の写し

(4) 県補助金の内示又は決定通知書の写し

(補助金の交付条件)

第4条 規則第6条の規定により市長が交付する補助金の交付条件は、次のとおりとする。

(1) 商工会経営改善普及事業の収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を当該事業の完了した年度の翌年度から5箇年間整理保管しなければならないこと。

(実績報告)

第5条 規則第11条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとし、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 小規模事業指導費補助金支払明細書(様式第3号)

(2) 人件費調書(様式第4号)

(3) 事業実績報告書(様式第5号)

(4) 収支決算書

(5) 県補助金の決定又は確定通知書の写し

(補助金の交付)

第6条 補助金は、概算払の方法により交付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上対馬町商工会経営改善普及事業費補助金交付要綱(昭和43年9月30日)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日告示第49号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日告示第122号)

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

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対馬市商工会経営改善普及事業費補助金交付要綱

平成16年3月1日 告示第54号

(平成26年1月1日施行)