○対馬市ふるさと産業振興事業補助金交付要綱
平成16年3月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 市は、地域産業の振興を図るため、長崎県ふるさと産業振興対策基本要綱(昭和58年長崎県告示第600号)に基づく事業の実施に要する経費について、予算の定めるところにより事業団体等に対し対馬市ふるさと産業振興事業費補助金を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示で「産業振興事業」とは、長崎県ふるさと産業振興対策基本要綱に基づき実施する対馬市ふるさと産業振興事業をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助の対象となる経費は、産業振興事業に要する経費とし、その補助率は、知事が認める事業費の100分の20以内とする。
(申請書に添付すべき書類)
第4条 規則第4条の規定による申請書の提出部数は、1部とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) ふるさと産業振興事業計画書(様式第1号)
(2) ふるさと産業振興事業収支予算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助の条件)
第5条 規則第6条第1項の規定による条件は、補助事業者が補助金の収支を記載した帳簿を5年間保管しておくこととする。
(実績報告)
第6条 規則第11条の規定による実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から30日以内とする。
2 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) ふるさと産業振興事業実績書(様式第1号)
(2) ふるさと産業振興事業収支精算書(様式第2号)
(3) 対馬市補助金交付決定通知書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 この補助金は、概算払の方法により交付することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。