○対馬市商店街共同利用施設等駐車場条例

平成16年3月1日

条例第196号

(設置)

第1条 市民の消費生活の利便を高め、道路交通の円滑化に資するため、対馬市美津島町商店街共同利用施設等駐車場(以下「駐車場」という。)を対馬市美津島町画像知乙387番地1に設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第9号、第10号及び第11号に規定する車をいう。

(2) 駐車 法第2条第18号に規定する駐車(自動車の駐車に限る。)をいう。

(駐車の拒否及び禁止)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場における駐車を拒否し、又は禁止することができる。

(1) 自動車の所有者又は使用者が自己の駐車場の代替とみなされる駐車行為をしているとき。

(2) 駐車しようとする自動車が発火性又は引火性の危険物を積載しているとき。

(3) 駐車しようとする自動車が他の自動車の駐車に支障となる荷物又は動物を積載しているとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、駐車場の管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第4条 駐車場の設備をき損し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第5条 使用料は、徴収しない。

(管理)

第6条 市長は、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。

(管理の代行等)

第7条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美津島町商店街共同利用施設等駐車場の設置及び管理に関する条例(平成7年美津島町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第66号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

対馬市商店街共同利用施設等駐車場条例

平成16年3月1日 条例第196号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第196号
平成17年12月21日 条例第66号