○対馬市ファミリーパーク条例
平成16年3月1日
条例第177号
(設置)
第1条 この条例は、特定地区公園事業費補助実施要領(昭和55年4月23日建設省公緑発第36号)に基づき、自然への理解を深め、市民が家族づれでふれあいのもてる場として対馬市ファミリーパーク(以下「ファミリーパーク」という。)を対馬市峰町吉田1120番1ほかに設置する。
(施設)
第2条 ファミリーパークに次に掲げる施設を設置する。
(1) 野営棟
(2) 展望休憩所
(3) ソリゲレンデ
(4) ローラースベリ台
(5) 展望デッキ
(6) 管理棟
(7) 多目的芝生広場
(8) 舟グロー体験館
(9) 野外ステージ
(10) テーマ遊具
(11) ちびっこ広場
(12) ゴーカートコース
(13) 屋根無屋外運動場
(14) 屋根付屋外運動場
(15) 展望管理棟
(使用料)
第3条 ファミリーパークの施設(以下「施設」という。)又は附属施設を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 市長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(管理)
第5条 市長は、施設を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、ファミリーパークの利用を許可しない。
(1) その利用が施設、設備、器具等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(3) ファミリーパークの管理運営上、支障があるとき。
(4) その他市長が不適当であると認めるとき。
(行為の禁止)
第8条 ファミリーパークにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設及び備付物件を滅失し、又はき損すること。
(2) 立木を伐採し、又は土砂若しくは植物を採取すること。
(3) ごみその他汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第9条 市長は、施設の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められるとき、又はファミリーパークに関する工事のため必要があると認められるときは、ファミリーパークを保全し、利用者の危険を防止するため、区域を定めてファミリーパークの利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第10条 ファミリーパークの利用者は、施設等を損傷し、又は汚損したときは、市長の指示するところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(ファミリーパークの区域の変更及び廃止)
第11条 市長は、ファミリーパークの区域を変更し、又はファミリーパークを廃止するときは、ファミリーパークの位置変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(占用の許可等)
第12条 ファミリーパークを占用し、又は施設に定着する工作物を新築し、改築し、若しくは除去しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可にファミリーパークの利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(管理の代行等)
第13条 市長は、ファミリーパークの管理運営上必要があると認めるときは指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にファミリーパークの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にファミリーパークの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(利用料金の収入等)
第14条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、ファミリーパークの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第8条各号に掲げる行為をした者
(2) 第10条の規定による市長の命令に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の峰町ファミリーパークの設置及び管理に関する条例(平成13年峰町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月21日条例第66号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 区分 | 使用料 |
ゴーカートコース | ゴーカート 1台 1周 | 200円 |
回数利用券6回分(ゴーカートに限る。) | 1,000円 | |
セグウェイカート 1台 2周 | 300円 | |
屋根付屋外運動場夜間照明 | 1面 1時間までごと | 200円 |
野営棟シャワー | 1箇所 1回 | 110円 |
施設内(園路) | キックスクーター 1台20分までごと | 300円 |
セグウェイ 1台20分までごと | 300円 |