○対馬市特産品流通販売施設条例
平成16年3月1日
条例第186号
(設置)
第1条 農山漁村において生産される産品等を生産者が消費者との交流をとおして生産流通に関わることによって生産物全般の消費を促進するため、対馬市特産品流通販売施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
厳原町農林水産物直売施設 | 対馬市厳原町天道茂521番地1 |
上県町やまねこ楽市場 | 対馬市上県町佐須奈乙262番地 |
上対馬町特産品流通販売施設 | 対馬市上対馬町比田勝843番地19 |
(利用の許可)
第3条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。利用許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しない。
(1) 施設を利用しようとする者に感染症の疾病又は他人の迷惑となる疾患があると認めるとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その利用が施設等を破損するおそれがあると認めるとき。
(5) その他施設の管理上支障があると認めるとき。
(許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可の全部若しくは一部を取消し、利用を中止し、又は利用許可に付した条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。
(1) 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例の規定に違反したとき。
(2) 利用者が利用許可に付された条件に違反したとき。
(3) 利用者が不正の手段によって利用許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由があるとき。
2 市長は、前項の規定による利用許可の取消し等によって利用者が受けた損失については補償しない。
(使用料)
第6条 施設の使用料は、別表に定める額とする。ただし、特に市長が必要と認める場合は、減額し、又は免除することができる。
(管理)
第7条 市長は、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(衛生の保持)
第8条 施設を利用する者は、その利用後は必ずこれを清掃し、廃棄物は所定の場所に集積する等、施設を清潔に保つよう努めなければならない。
2 何人も施設内にごみその他廃棄物を持ち込んではならない。
(損害賠償)
第9条 施設の利用に際しその施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(管理の代行等)
第10条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(利用料金の収入等)
第11条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に規定するもののほか、施設の管理、運営及び利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町農林水産物直売施設の設置及び管理に関する条例(平成9年厳原町条例第28号)、上県町生産物流通販売施設の設置及び管理に関する条例(平成13年上県町条例第19号)又は上対馬町特産品流通販売施設の設置及び管理に関する条例(平成10年上対馬町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月21日条例第66号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
施設 | 利用場所 | 利用単位 | 使用料 |
厳原町農林水産物直売施設 | 農林物直売施設 | 半日 | (1区画当たり) 520円 |
水産物直売施設 | 半日 | (1施設当たり) 5,230円 | |
上県町やまねこ楽市場 | 一般物棟 鮮魚物棟 | 半日 | (1区画当たり) 110円 |
上対馬町特産品流通販売施設 | 一般物棟 | 半日 | (1区画当たり) 110円 |
鮮魚物棟 | 半日 | (1区画当たり) 260円 |
備考
1 1区画は、売台1台分とする。
2 利用時間は、原則として、午前8時から午後5時までとし、半日は午前又は午後とする。