○対馬市愛がん飼養のための鳥獣捕獲許可事務及び飼養の登録事務処理要領

平成16年3月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づく愛がんのための鳥類の捕獲の許可及び法第19条第1項に基づく鳥類の飼養の登録に係る事務処理について定めるものであり、次に掲げる関係法令等で定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(1) 

(2) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)

(3) 長崎県鳥獣保護事業計画(以下「計画」という。)

(捕獲許可の基準)

第2条 捕獲許可対象対象鳥類は、メジロ又はホオジロとする。

2 捕獲許可数は、飼養する者の属する世帯につき、種の如何にかかわらず1世帯1羽とする。

3 捕獲許可対象者は、未成年者等法第40条に規定する者以外の者で、次に該当する者とする。

(1) 自ら飼養する者又はこれらの者から依頼を受けた者

(2) 飼養する者は、過去5年以内に愛がん飼養のための捕獲許可を受けたことがない者であること。

(3) 飼養する者と同一世帯で、現に飼養登録に係る鳥獣を飼養していないこと。

4 捕獲許可期間は、野鳥の繁殖期を避けるために7月1日から2月末日までの間とする。なお、1件ごとの許可期間は、10日間以内とする。

5 捕獲許可区域は、原則として捕獲許可対象者の居住する市内に限る。ただし、規則第7条第1項第7号に規定する場所及び自然公園、自然休養林、風致地区等自然を守ることが特に要請されている場所は、特別の場合(管轄する区域全体が休猟区等に設定されている場合など)を除き許可しない。

6 捕獲の方法は、原則としてとりもち、おとりかご又はおとしかごによる。

(許可の手続等)

第3条 許可申請の手続は、次のとおりとする。

(1) 愛がん飼養を目的としてメジロ又はホオジロを捕獲しようとする者は、鳥獣捕獲許可申請書(様式第1号)を市長に提出すること。

(2) 依頼を受けて捕獲する場合は、鳥獣捕獲許可申請書とともに愛がん飼養のための鳥獣捕獲依頼書(様式第2号)を提出すること。

2 市長は、前項の規定による申請を受け付けたときは、その内容を審査し、規則第7条第6項に定められた鳥獣捕獲許可証(様式第3号)に必要事項を記入し、これを交付するものとする。

(許可状況の報告等)

第4条 市長は、申請を許可したときは、遅滞なく鳥獣保護員等関係者へ通知するものとする。

2 鳥獣の保護繁殖を図るために必要があると認められるときは、法第79条第2項の規定により、県知事が市に対し当該事務に関して必要な指示をすることがある。

(飼養の登録の手続等)

第5条 飼養登録の有効期間は、登録の日から1年とする。なお、登録の期間は、申請により更新することができる。

2 飼養の飼養登録を新規に受けようとする者は、鳥獣飼養登録票発行申請書(様式第4号)に当該鳥獣の捕獲許可証の写しを添えて、捕獲許可証有効期間満了後30日以内に市長に提出するものとする。

3 鳥獣飼養登録票の交付は、次のとおりとする。

(1) 市長は、前項の規定による申請を受け付けたときは、その内容を審査し、適当と認められる場合は、規則第20条第3項に定められた様式による飼養登録票(様式第5号)を発行する。

(2) 飼養に係る登録票には、申請者が保有する登録票(以下「保有登録票」という。様式第5―1号)及び鳥に装着する足環状の登録票(以下「装着登録票」という。様式第5-2号)の2種類があり、保有登録票と装着登録票が一体として鳥獣飼養登録票となる。

(3) 保有登録票は、鳥獣飼養登録台帳(様式第6号。以下「飼養台帳」という。)に契印し、装着登録票とともに申請者に交付する。このとき、保有登録票と保有登録票と装着登録票の交付番号は、同一とする。

(4) 装着登録票等は、交付時に交付場所である市窓口において申請者本人の手で飼養する鳥に装着させる。このとき、申請者だけでは装着が困難で当該登録票の交付事務担当職員が装着の委任を受けた場合は、必ず委任状(様式第7号)を提出させてから装着すること。

(5) 保有登録票は、常に籠等の飼養容器に着けておくよう指導する。

(6) 飼養の登録を受けた者に対しては、他人に当該鳥獣を譲り渡す場合は飼養登録票とともに行い、かつ、譲渡しの相手に規則第21条に規定する届出を了知させるよう指導する。

4 鳥獣飼養登録票の有効期間の更新は、次のとおりとする。

(1) 鳥獣飼養登録票の有効期間を更新しようとする者は、登録の有効期間満了前に鳥獣飼養登録票更新申請書(様式第4号)を、保有登録票とともに市長に提出するとともに、当該鳥獣を申請窓口に持参する。

(2) 市長は、前号の規定による申請を受け付けたときは、飼養鳥獣の装着登録票等の装着状態を確認した上で、新規申請に準じて飼養台帳に必要事項を記載し、保有登録票を交付する。なお、申請窓口に当該鳥獣を持参することが困難な場合は、当該登録票の交付事務担当職員は適切に装着登録票等が装着されていることを確認した後、保有登録票を交付する。

5 譲渡し又は譲受けに係る届出については、次のとおりとする。

(1) 既に飼養の登録を受けた鳥獣を譲り受けた者は、鳥獣飼養者変更届出書(様式第8号)に当該鳥獣飼養登録票を添えて、譲渡しのあった日から30日を経過するまでの間に市長に提出するものとする。

(2) 市長は、前号の規定による届出を受けたときは、当該鳥獣飼養登録票(保有登録票、様式第5―1号)の裏面の該当欄にその年月日及び譲り受けた者の住所、氏名を記入し、事務担当者は「押印」欄に認め印をするとともに、当該鳥獣の飼養台帳等に必要事項を記入する。この場合において、譲渡人の居住地が譲受人同一市町村でない場合にあっては、当該鳥獣飼養登録票を発行した行政機関の長に対し飼養者変更の届出を受けた旨を通知するとともに、当該鳥獣の飼養台帳の写しの送付を受け、台帳の整備をすること。

(その他の手続)

第6条 規則第20条第5項の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第8号)に当該登録票を添えて、変更後2週間以内に市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する届出書を受け付けたときは、登録票に変更内容及び訂正年月日を記載するものとする。

3 住所変更の場合において、申請者の旧住所地が新住所地と同一市町村でない場合にあっては、当該登録票を発行した行政機関の長に対し変更の届出を受け付けた旨を通知すること。

4 規則第20条第6項の規定による届出は、鳥獣捕獲許可証等亡失届出書(様式第8号)により遅滞なく市長に提出するものとする。

5 法第19条第6項の規定による再交付を受けようとする者は、鳥獣捕獲許可証等再交付申請書(様式第8号)により市長に申請するものとする。

6 市長は、前項の規定による申請を受け付けたときは、内容を審査し、同一番号の許可証又は登録票を交付するものとする。ただし、この場合の有効期間は、既に交付された許可証又は登録票の残りの期間とする。

(許可状況等の報告)

第7条 市長は、鳥獣捕獲及び鳥獣飼養許可実績報告書(様式第9号)を翌年度の4月15日までに管轄の県の機関を経由し、知事へ提出するものとする。

2 鳥獣の保護繁殖を図るために必要があると認められるとき、法第79条第2項の規定により、県知事が市長に対し当該事務に関して必要な指示をすることがある。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の美津島町愛玩飼養のための鳥獣捕獲許可に関する規則(平成14年美津島町規則第17号)、美津島町愛玩飼養のための鳥獣飼養許可に関する規則(平成14年美津島町規則第18号)、峰町愛玩飼養のための鳥獣捕獲許可事務処理要領(平成14年峰町要領第2号)、峰町愛玩飼養許可事務処理要領(平成14年峰町要領第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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対馬市愛がん飼養のための鳥獣捕獲許可事務及び飼養の登録事務処理要領

平成16年3月1日 告示第62号

(平成16年3月1日施行)