○対馬市有害鳥獣捕獲許可事務処理要領
平成16年3月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づく有害鳥獣の許可に係る事務処理については、次に掲げる関係法令等で定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 法
(2) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)
(3) 長崎県鳥獣保護事業計画(以下「計画」という。)
(許可の申請)
第2条 通常の有害鳥獣捕獲については、次のとおりとする。
(2) 申請書には、次に掲げる書類を添付する。
ア 有害鳥獣捕獲依頼書(被害者が許可申請者へ依頼する場合。様式第2号)
イ 捕獲する計画を明示した捕獲区域図(規則第7条第2項第1号)
2 予察計画に基づく有害鳥獣捕獲については、次のとおりとする。
(1) 鳥獣による被害が恒常的に発生している場合には、より効果的に被害を防止するため、市長は、次により被害発生予察及び捕獲計画(以下「予察計画」という。)を捕獲実施年度の4月1日までに策定するものとする。
ア 過去3箇年以上の鳥獣被害実績に基づき、鳥獣の種類別に被害時期、被害場所等について、翌年度を対象とした有害鳥獣被害発生予察表(様式第4号)を作成する。
(2) 市長は、予察計画に基づく有害鳥獣捕獲許可申請をする際は、鳥獣捕獲許可申請書(様式第1―2号)に必要事項を記載して、市に提出する。
(3) 申請書には、次に掲げる書類を添付する。
ア 捕獲する計画を明示した捕獲区域図(規則第7条第2項第1号)
イ 捕獲に従事する者全員について必要事項を記載した有害鳥獣捕獲従事者名簿(様式第6―2号)
2 許可証は、許可番号を付けて申請書又は申請者名簿と契印する。
4 従事者証は、従事者番号を付けて従事者名簿と契印する。この場合、従事者番号は、許可番号の枝番号とする。
5 腕章の番号は、許可証又は許可証に記載された番号と同一とする。
(関係者への周知)
第4条 市長は、申請を許可したときは、その許可内容を有害鳥獣捕獲許可状況報告書(様式第11号)により、長崎県自然保護課長及び当該市を管轄する県の機関の長、当該市を管轄する警察署の長、鳥獣保護員、地区猟友会長等の関係者へ通知し、併せて地域住民へ周知を図るものとする。
(台帳の整備)
第5条 許可証を交付したときは、有害鳥獣捕獲許可台帳(様式第12号)を整備するものとする。
(住所、氏名の変更)
第6条 許可を受けた者又は従事者証の交付を受けた者が、その住所、氏名を変更したときは、住所等変更届出書(様式第13号)を提出させるものとする。
(許可証等の亡失、再交付)
第7条 許可を受けた者又は従事者証の交付を受けた者が許可証又は従事者証を亡失したときは、鳥獣捕獲許可証等亡失届出書(様式第13号)を提出させるものとする。
2 再交付を要する場合は、鳥獣捕獲許可証等再交付申請書(様式第13号)を提出させるものとし、再交付する許可証又は従事者証は従前の許可番号又は従事者証番号と同一の番号を用い、再交付年月日を記入するものとする。
(許可証等の返納及び許可状況等の報告)
第8条 許可を受けた者は、許可期間の終了後30日以内に許可証、従事者証及び腕章を返納しなければならない。なお、返納する許可証の鳥獣捕獲報告欄には必ず、捕獲の場所(鳥獣保護区等位置図のメッシュ番号を記入)、捕獲した鳥獣の種別、捕獲羽(頭)数等の必要事項を記入しなければならない。
2 市長は、予察計画を策定した場合、実施年度の4月10日までに、長崎県自然保護課長又は当該市を管轄する県の機関の長に、策定した予察計画について報告するものとする。
3 市長は、有害鳥獣捕獲結果報告書(様式第11号)により許可期間が満了した日の翌々月の5日までに、捕獲の結果について当該市を管轄する県の機関の長へ報告するものとする。
(事故又は違反の場合の対応)
第9条 市長は、捕獲に伴う事故又は違反の事実を知ったときは、行政処分等の必要性が考えられるため、遅滞なく県自然保護課又は支庁の担当課へ報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の美津島町有害鳥獣駆除事務処理要綱(平成14年美津島町規程第8号)又は峰町鳥獣駆除事務処理取り扱い要領(平成14年峰町要領第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年7月31日告示第64号)
この告示は、平成20年8月1日から施行する。