○対馬市港湾ターミナルビル条例
平成16年3月1日
条例第188号
(設置)
第1条 厳原港及び比田勝港を利用する者の便宜に供するため、対馬市港湾ターミナルビル(以下「ターミナルビル」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ターミナルビルの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
厳原港ターミナルビル | 対馬市厳原町東里341番地42 |
比田勝港国内ターミナルビル | 対馬市上対馬町網代549番地5地先 |
厳原港国内ターミナルビル | 対馬市厳原町東里301番地13 |
(管理)
第3条 市長は、ターミナルビルの維持管理のため必要な職員を置くことができる。
2 職員は、市長の命を受けターミナルビルの維持管理を行う。
(利用)
第4条 ターミナルビルを利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請して、その許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付すことができる。
(利用期間)
第5条 ターミナルビルの利用期間は、5年を超えることができない。
2 前項の利用期間は、これを更新することができる。
(転貸又は譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ターミナルビルの利用する権利を譲渡し、若しくは抵当に供し、又は利用に係るターミナルビルの施設を転貸してはならない。ただし、市長が許可した施設については、転貸することができる。
(使用料)
第7条 利用者は、別表で定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認める利用者に対しては、期間を定めて使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 次条第2項の規定により許可を取り消したとき。
(2) 天災その他不可抗力によりターミナルビルを利用することができなくなったとき。
(3) 利用者がやむを得ない事由により許可の取消しを願い出たとき。
(1) 第4条第2項の規定により許可に付された条件に違反したとき。
(2) 第6条の規定に違反したとき。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、ターミナルビルの利用を終えたとき、又は前条第1項の規定により許可を取り消されたときは、その利用に係るターミナルビルの施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認める場合においては、これを免除することができる。
(管理の代行等)
第11条 市長は、ターミナルビルの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にターミナルビルの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にターミナルビルの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(利用料金の収入等)
第12条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、ターミナルビルの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町厳原港ターミナルビル設置及び管理に関する条例(平成3年厳原町条例第2号)又は上対馬町比田勝港ターミナルビル条例(昭和54年上対馬町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月21日条例第66号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月19日条例第34号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月8日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後の利用許可の申請のあったターミナルビル使用料について適用し、施行日前に利用許可の申請のあったターミナルビル使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
ターミナルビル使用料
利用の種別 | 単位 | 使用料 |
1 船舶旅客取扱業者がその業務を行うための利用 | 1平方メートルにつき1年 | 11,000円 |
2 旅客、貨物取扱業者がその業務を行うための利用 | 1平方メートルにつき1年 | 11,000円 |
3 売店を行うための利用 | 1平方メートルにつき1年 | 16,500円 |
4 食堂を行うための利用 | 1平方メートルにつき1年 | 5,500円 |
5 広告等のための壁面の利用 | 1平方メートルにつき1年 | 3,980円 |
6 上記以外の目的のための利用 | 1平方メートルにつき1年 | 市長が定める額 |
備考
1 1年に満たない利用に対する使用料の額は、許可の日から使用期間満了の日までの利用につき、月割計算の方法により算定して得た額とする。
2 1か月に満たない利用に対する使用料の額は、1か月の使用料とする。
3 1平方メートルに満たない単位の利用に対する使用料の額は、1平方メートルの使用料とする。