○対馬市港湾ターミナルビル条例

平成16年3月1日

条例第188号

(設置)

第1条 厳原港及び比田勝港を利用する者の便宜に供するため、対馬市港湾ターミナルビル(以下「ターミナルビル」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ターミナルビルの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

厳原港ターミナルビル

対馬市厳原町東里341番地42

比田勝港国内ターミナルビル

対馬市上対馬町網代549番地5地先

厳原港国内ターミナルビル

対馬市厳原町東里301番地13

(管理)

第3条 市長は、ターミナルビルの維持管理のため必要な職員を置くことができる。

2 職員は、市長の命を受けターミナルビルの維持管理を行う。

(利用)

第4条 ターミナルビルを利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請して、その許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(利用期間)

第5条 ターミナルビルの利用期間は、5年を超えることができない。

2 前項の利用期間は、これを更新することができる。

(転貸又は譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ターミナルビルの利用する権利を譲渡し、若しくは抵当に供し、又は利用に係るターミナルビルの施設を転貸してはならない。ただし、市長が許可した施設については、転貸することができる。

(使用料)

第7条 利用者は、別表で定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認める利用者に対しては、期間を定めて使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 次条第2項の規定により許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力によりターミナルビルを利用することができなくなったとき。

(3) 利用者がやむを得ない事由により許可の取消しを願い出たとき。

(許可の取消し又は使用の停止)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第4条の規定による許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 第4条第2項の規定により許可に付された条件に違反したとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

2 前項に規定する場合のほか、市長は、公益上やむを得ない事由がある場合においては、第4条の規定による許可を取り消すことができる。この場合においては、利用者はこれによって生じた損失の補償を求めることができる。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、ターミナルビルの利用を終えたとき、又は前条第1項の規定により許可を取り消されたときは、その利用に係るターミナルビルの施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認める場合においては、これを免除することができる。

(管理の代行等)

第11条 市長は、ターミナルビルの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にターミナルビルの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にターミナルビルの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条第6条第9条及び前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収入等)

第12条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、ターミナルビルの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町厳原港ターミナルビル設置及び管理に関する条例(平成3年厳原町条例第2号)又は上対馬町比田勝港ターミナルビル条例(昭和54年上対馬町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第66号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月19日条例第34号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年9月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月8日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後の利用許可の申請のあったターミナルビル使用料について適用し、施行日前に利用許可の申請のあったターミナルビル使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

ターミナルビル使用料

利用の種別

単位

使用料

1 船舶旅客取扱業者がその業務を行うための利用

1平方メートルにつき1年

11,000円

2 旅客、貨物取扱業者がその業務を行うための利用

1平方メートルにつき1年

11,000円

3 売店を行うための利用

1平方メートルにつき1年

16,500円

4 食堂を行うための利用

1平方メートルにつき1年

5,500円

5 広告等のための壁面の利用

1平方メートルにつき1年

3,980円

6 上記以外の目的のための利用

1平方メートルにつき1年

市長が定める額

備考

1 1年に満たない利用に対する使用料の額は、許可の日から使用期間満了の日までの利用につき、月割計算の方法により算定して得た額とする。

2 1か月に満たない利用に対する使用料の額は、1か月の使用料とする。

3 1平方メートルに満たない単位の利用に対する使用料の額は、1平方メートルの使用料とする。

対馬市港湾ターミナルビル条例

平成16年3月1日 条例第188号

(令和2年12月8日施行)