○対馬市営旅客定期航路事業施設条例

平成16年3月1日

条例第191号

(設置)

第1条 市民の足となる定期航路の充実を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により対馬市営旅客定期航路事業施設(以下「航路事業施設」という。)を設置する。

(施設)

第2条 航路事業施設に次に掲げる施設を設置する。

(1) 旅客船

(2) 待合所及びその従属物

(3) 前2号に掲げるもののほか、航路事業運営のため必要な施設及び用役物件

(定期航路)

第3条 航路事業施設により市が行う航路事業の航路は、仁位線とする。

(使用料の徴収)

第4条 航路事業施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、使用料を納入しなければならない。

2 使用料の額、減免及び徴収の方法等は、対馬市航路船舶使用料条例(平成16年対馬市条例第192号)の定めるところによる。

(損害賠償)

第5条 利用者は、航路事業施設及びその附属設備をき損し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、航路事業施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊玉町営旅客定期航路事業施設条例(昭和44年豊玉町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

対馬市営旅客定期航路事業施設条例

平成16年3月1日 条例第191号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第6章 市営航路
沿革情報
平成16年3月1日 条例第191号