○対馬市営旅客定期航路事業施設条例
平成16年3月1日
条例第191号
(設置)
第1条 市民の足となる定期航路の充実を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により対馬市営旅客定期航路事業施設(以下「航路事業施設」という。)を設置する。
(施設)
第2条 航路事業施設に次に掲げる施設を設置する。
(1) 旅客船
(2) 待合所及びその従属物
(3) 前2号に掲げるもののほか、航路事業運営のため必要な施設及び用役物件
(定期航路)
第3条 航路事業施設により市が行う航路事業の航路は、仁位線とする。
(使用料の徴収)
第4条 航路事業施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、使用料を納入しなければならない。
2 使用料の額、減免及び徴収の方法等は、対馬市航路船舶使用料条例(平成16年対馬市条例第192号)の定めるところによる。
(損害賠償)
第5条 利用者は、航路事業施設及びその附属設備をき損し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、航路事業施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。