○対馬市契約規則

平成16年3月1日

規則第108号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第12条)

第3章 指名競争入札(第13条―第16条)

第4章 随意契約(第17条―第20条)

第5章 せり売り(第21条)

第6章 契約の締結(第22条―第25条)

第7章 契約の履行(第26条―第39条)

第8章 雑則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市が行う売買、貸借、請負その他の契約については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第2条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項各号に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。

3 令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定めることができる。

4 前項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。

(入札の公告)

第3条 市長又はその委任を受けて契約を締結する者(以下「契約担任者」という。)は、入札の方法により一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に、公報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。なお、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)に係る入札の公告は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間によらなければならない。

2 前項の公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約事項を示す場所

(4) 競争入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効入札に関する事項

(7) その他必要な事項

3 契約担任者は、令第167条の10の2第1項に規定する総合評価一般競争入札を行おうとするときは、前項に掲げる事項のほか、当該入札が総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準について公告しなければならない。

(入札者に対する告知)

第4条 契約担任者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定に基づく議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに当該契約を締結する旨を、あらかじめ入札者に告げなければならない。

(入札保証金)

第5条 契約担任者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、入札見積金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第6条 契約担任者は、入札保証金の納付に代え、国債若しくは地方債又は次に掲げる有価証券等を担保として提供させることができる。

(1) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(2) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(3) 郵便為替証書及び定期預金債権

(4) 鉄道債券、電信電話債券その他政府の保証ある債券

(5) 金融債券及び確実と認める社債

2 前項に規定する担保の価値は、国債及び地方債並びに同項第1号から第3号までに掲げる有価証券にあってはその額面金額とし、同項第4号及び第5号に掲げる有価証券にあっては額面金額又は登録金額の8割に相当する金額とする。

(入札保証金の納付の免除)

第7条 契約担任者は、第5条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5第1項の規定により市長が定める資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないとき。

(3) 入札に参加する者が、官公署又はこれに準ずる公共団体であるとき。

(予定価格)

第8条 契約担任者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。

2 前項の予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給又は使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務の取引きについて実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

4 予定価格は、落札者がない場合において再度入札に付することとなったときにおいても変更することができない。

(最低制限価格)

第9条 契約担任者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の3分の2を下らない範囲内において定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、前条に規定する予定価格に併記しなければならない。

(入札の方法)

第10条 入札しようとする者は、入札書を作成し、封かんの上、自己の氏名を表記し、契約担任者の指定する書類及び入札保証金とともに、指定の日時までに、指定の場所に本人又はその代理人が出頭して提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 入札しようとする者は、入札書の記載事項(首標金額を除く。)について訂正したときは、訂正印を押さなければならない。

(無効入札)

第11条 次に掲げる場合は、その入札は、無効とする。

(1) 公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札をしたとき。

(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。

(3) 入札者が連合して入札をしたとき。

(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。

(5) 入札者が他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

(6) 入札者が契約担任者の定めた入札条件に違反したとき。

(7) 入札者の納付した入札保証金が所定の額に達しないとき。

(8) 入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。

(9) 入札書に記名押印のないとき(署名のみのときを含む。)その他必要な記載事項を確認できないとき。

(10) 入札書の首標金額が訂正されているとき。

(再度公告入札の公告期間)

第12条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときの公告の期間は、第3条の規定にかかわらず、その入札期日の前日から起算して5日前までにするものとする。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第13条 第2条第1項及び第2項の規定は、指名競争入札に参加する者の資格について準用する。

2 市長は、前項に定めるもののほか、令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者に必要な資格として、別に定めなければならない。

(指名競争入札参加者の指名)

第14条 契約担任者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから原則として5人以上の入札者を指名しなければならない。

(入札の通知)

第15条 契約担任者は、前条の場合においては、第3条第2項第1号及び第3号から第7号までに規定する事項をその指名する者に通知しなければならない。

2 契約担任者は、令第167条の12第4項に規定する総合評価指名競争入札を行おうとするときは、前項に掲げる事項のほか、当該入札が総合評価指名競争入札の方法による旨及び当該総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準について通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の適用)

第16条 第5条から第11条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

第17条 令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の右欄に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負

2,000,000円

(2) 財産の買入れ

1,500,000円

(3) 物件の借入れ

800,000円

(4) 財産の売払い

500,000円

(5) 物件の貸付け

300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

1,000,000円

(見積書の徴取等)

第18条 随意契約によろうとするときは、2人以上の者の見積書を徴しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、1人の者の見積書をもって代えることができる。

(1) 1件の予定価格が50万円を超えないもの(物件の売払いの場合を除く。)

(2) 1件の予定価格が5万円を超えない物件の売払い

(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約の目的又は性質その他のやむを得ない理由により相手方が特定される場合

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 新聞その他の定期刊行物及び例規集等の追録の購入

(2) 価格、送料等が表示されている書籍の購入

(3) 専売品等で価格が公定しているものの使用又は購入

(4) 既に起工された工事の設計変更に伴い変更請負額を定めるもの。ただし、設計変更後の額が、200万円を超え、かつ、設計変更前の額の2割を超えて増額するものを除く。

(5) 既に起工された工事に関する設計、調査、測量業務等の設計変更に伴い変更業務委託料を定めるもの。ただし、設計変更後の額が、100万円を超え、かつ、設計変更前の額の2割を超えて増額するものを除く。

(6) 1件の予定価格が10万円を超えないもの(物件の売払いの場合を除く。)

(7) 前各号に掲げる場合のほか、契約の目的又は性質により社会通念上見積書を徴することが困難なもの

(予定価格調書の作成の省略)

第19条 契約担任者は、随意契約をしようとする場合において、当該契約が前条第2項に掲げるもの及び予定価格が100万円を超えないもの(5万円を超える物件の売払いの場合を除く。)は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(随意契約によることができる場合の手続き)

第20条 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により、随意契約による契約を締結しようとし、又は締結した場合の手続きは、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(3) 前2号による公表は、契約を締結した部課等が行うものとする。

第5章 せり売り

第21条 契約担任者は、せり売りに適していると認めるときは、せり売りに付することができる。

2 第2条から第7条までの規定は、前項のせり売りの場合に準用する。

第6章 契約の締結

(落札決定の通知及び契約の締結)

第22条 契約担任者は、落札者が決定したときは、直ちに入札者に落札決定の通知をしなければならない。

2 契約担任者は、落札者に前項により落札決定の通知をした日から5日以内(対馬市の休日を定める条例(平成16年対馬市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)に契約保証金又はこれに代わる担保を納付若しくは提供させ、契約を締結しなければならない。

3 法第96条第1項第5号の規定に基づく議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約を締結することを内容とする契約を締結しなければならない。

(契約書)

第23条 契約担任者が、契約を締結しようとするときは、おおむね次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方とともに記名押印しなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限及び契約保証金に関する事項

(4) 契約履行の場所

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) 契約不適合責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要な事項

(契約書の特例)

第24条 200万円を超えない指名競争契約又は随意契約を締結する場合においては、請書又は承諾書をもって前条の契約書に代えることができる。

2 前項の請書又は承諾書には、契約書の例に準じ、必要な事項を記載しなければならない。

(契約書の省略)

第25条 次に掲げる場合においては、特に理由のあるものを除き、前2条の規定を適用しない。

(1) 50万円を超えない競争入札による契約又は随意契約を締結するとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品売払の場合において、買受人が直ちに代金を納付して物品を引き取るとき。

第7章 契約の履行

(契約保証金)

第26条 契約担任者は、市と契約を結ぶ者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

(契約保証金に代わる担保)

第27条 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 第6条第1項各号に掲げる有価証券等の提供

(2) 銀行又は契約担任者が確実と認める金融機関(銀行を除く。)の保証

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(契約保証金の納付の免除)

第28条 契約担任者は、第26条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他工事履行保証契約の引受けをすることができる金融機関として市長が定める金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物件を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 官公署又はこれに準ずる公共的団体との契約又は電気、ガス若しくは水の供給を受ける契約を締結するとき。

(8) 随意契約を締結する場合において、契約の目的又は性質その他やむを得ない理由により契約の相手方が特定されるとき。

(9) 単価(単価に数量を乗じて総額で契約の相手方を決定する場合を除く。)により契約を締結する場合であって、かつ、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(履行遅滞に対する違約金)

第29条 契約担任者は、契約の相手方の履行遅滞があったときは、次の各号に掲げる契約に応じ、当該各号に定める違約金を徴収しなければならない。ただし、その契約及び取引上の社会通念に照らして契約の相手方の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 建設工事 契約金額に対し、年3.0パーセント

(2) 物件の購入 未納部分の代金に対し、年3.0パーセント

(3) その他の契約 市長が必要と認める額

2 前項の規定による違約金は、対価支払の際、徴収するものとする。

(権利義務の譲渡等の制限)

第30条 契約担任者は、契約の相手方に、その承認を得ないで、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡させてはならない。

(契約の解除、変更又は中止)

第31条 契約担任者は、必要があると認めたときは、契約の相手方と協議の上、契約の解除、変更又は履行の中止をすることができる。

(催告による契約の解除)

第32条 契約担任者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行期限経過後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由なしに契約履行の着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行につき不正の行為があったとき。

(4) 契約担任者又は契約担任者から監督若しくは検査を命ぜられた職員が法第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき。

(5) 正当な理由なく、引き渡された目的物(引き渡しを要しない場合にあっては、契約担任者が完了確認した給付(無形目的物)をいう。)の種類、品質又は数量に関して契約不適合がある場合の履行の追完がなされないとき。

(6) 前各号のほか、契約の相手方が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

(催告によらない契約の解除)

第32条の2 契約担任者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合においては、催告その他の手続を要することなく、直ちにその契約を解除することができる。

(1) 契約を履行できないことが、明らかであるとき。

(2) 契約の相手方が、その契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の相手方の債務の一部の履行が不能である場合又は契約の相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、契約の相手方が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方がその債務の履行をせず、契約担任者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(6) 契約の相手方が、その催告による解除権によらないでその契約の解除を申し出たとき。

(解除に伴う措置)

第32条の3 契約担任者は、第32条及び前条の規定により契約を解除しようとするときは、書面によりその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

2 契約担任者は、契約を解除した場合において必要があるときは、履行部分及び持込工事用材料に対して相当と認める対価を支払い、これを引き受けることができる。

(契約解除に係る違約金)

第33条 契約担任者は、第32条及び第32条の2の規定により契約を解除した場合(契約の解除が相手方の責めに帰することができない場合を除く。)において、契約の相手方が契約保証金の納付を免除されているとき(第28条第1号、第2号及び第4号に該当する場合を除く。)は契約の定めるところにより、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として徴収することができる。ただし、前条第2項に掲げる場合においては、契約の定めるところにより、未済部分又は未納部分に相当する額の100分の10に相当する額とすることができる。

(履行の届出)

第34条 契約担任者は、工事又は製造その他の請負契約(以下「請負契約」という。)についてその工事、製造等が完了したときは完成した旨の届出書を、物件の買入れその他の契約についてその履行が完了したときはその旨の届出書を契約の相手方に提出させなければならない。ただし、当該契約が50万円を超えないもの(特に提出させる必要があるものを除く。)及び生鮮食料品等の購入については、この限りでない。

(監督又は検査)

第35条 法第234条の2第1項の規定による監督は、契約担任者が、自ら又は職員に命じて行うものとする。

2 法第234条の2第1項の規定による検査は、市長が特に必要と認め検査を命じた場合を除き、契約担任者が自ら又は職員に命じて行うものとする。

3 市長又は契約担任者から検査を命ぜられた職員は、特別の必要がある場合を除き、契約担任者から監督を命ぜられた職員の職務を兼ねることができない。

4 契約担任者は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により職員によって監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に委託して当該監督又は当該検査を行わせることができる。

(監督職員の一般的職務)

第36条 契約担任者又は契約担任者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、当該請負契約の履行について、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行中途における工事、製造等に使用する材料の試験、検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 契約担任者から監督を命ぜられた職員は、契約担任者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。

(検査職員の一般的職務)

第37条 契約担任者又は市長若しくは契約担任者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、第34条の規定による届出を受けたとき、又は部分払の請求があったときは、その届出又は請求を受けた日から14日以内に、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払の請求があった場合の既済部分の確認を含む。)について、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、実地に検査を行わなければならない。

2 前項の検査は、監督職員及び契約の相手方又はその代理人の立会いを求めて行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の規定による検査を行う場合において必要があるときは、破壊検査若しくは分解検査又は使用材料の試験、検査等を行うことができる。

4 検査職員は、検査の結果、手直し等をさせる必要があると認めたときは、当該請負契約の相手方に適正な履行を求めなければならない。

5 検査職員は、検査を完了したときは、速やかに工事契約については検査調書(様式第1号)を、製造その他についての請負契約については検査調書(様式第1号の2)を作成しなければならない。

6 請負契約でその対価が50万円を超えないものについては、請求書等の表面余白に検査済の旨並びに年月日及び氏名を記載し、これに押印して検査調書の作成に代えることができる。

7 前各項の規定は、契約を解除するとき、又は契約担任者が必要と認めたときの検査の場合に準用する。

8 前各項の規定は、物件の買入れその他の契約の給付の履行の確認について準用する。ただし、第1項中「その届出又は請求を受けた日から14日以内」とあるのは「その届出を受けた日から10日以内」と、第5項及び第6項中「検査調書」とあるのは「検査調書又は検収調書(様式第2号)」と読み替えるものとする。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第38条 契約担任者は、令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該受託者から監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。

2 前項の検査に係る契約の対価は、同項の書面を審査の上、支払うものとする。

(部分払)

第39条 契約担任者は、請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その完成前又は完納前に既済部分に応じて対価の一部を支払う特約をすることができる。

2 前項の場合においては、当該特約により支払う金額は、次に掲げる金額を超えないものとしなければならない。

(1) 請負契約にあっては、次の算式により計算して得た金額

部分払金の額≦請負代金相当額×((9/10)-(前払金額/請負代金額))

請負代金相当額=A×(C/B)

算式の符号

A 請負代金額

B 設計金額

C 検査調書に基づいて設計書により算出した既済部分に対応する金額

(2) 物件の買入れその他の契約にあっては、検収調書に基づき、その既納部分に対する対価に相当する金額

3 契約担任者は、請負契約の既済部分又は物件等の既納部分が明確に分割できるものにあっては前項の規定にかかわらず、既済部分又は既納部分に対する対価の全額を支払う特約をすることができる。

第8章 雑則

(委任)

第40条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町財務規則(昭和39年厳原町規則第1号)、美津島町財務規則(平成5年美津島町規則第12号)、豊玉町財務規則(平成5年豊玉町規則第1号)、峰町財務規則(平成12年峰町規則第9号)、上県町財務規則(昭和40年上県町規則第3号)、上対馬町財務規則(昭和40年上対馬町規則第7号)又は対馬総町村組合財務規則(昭和43年対馬総町村組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成17年2月24日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

附則(平成18年6月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成18年10月31日規則第34号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年4月1日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年7月18日規則第29号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附則(平成22年3月29日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年12月1日規則第29号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成23年3月22日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年9月30日規則第15号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年4月30日規則第26号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月27日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第20号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第21号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

対馬市契約規則

平成16年3月1日 規則第108号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第1章 通則
沿革情報
◆ 平成16年3月1日 規則第108号
◇ 平成17年2月24日 規則第4号
◇ 平成18年6月30日 規則第18号
◇ 平成18年10月31日 規則第34号
◇ 平成19年3月30日 規則第24号
◇ 平成20年4月1日 規則第16号
◇ 平成20年7月18日 規則第29号
◇ 平成21年3月31日 規則第11号
◇ 平成21年5月29日 規則第15号
◇ 平成22年3月29日 規則第13号
◇ 平成22年12月1日 規則第29号
◇ 平成23年3月22日 規則第2号
◇ 平成23年9月30日 規則第15号
◇ 平成25年3月29日 規則第4号
◇ 平成26年3月28日 規則第15号
◇ 平成26年4月30日 規則第26号
◇ 平成28年4月1日 規則第1号
◇ 平成29年3月27日 規則第8号
◇ 平成31年3月29日 規則第7号
◇ 令和2年3月31日 規則第18号
◇ 令和3年3月31日 規則第11号
◇ 令和7年3月31日 規則第20号
◇ 令和8年3月31日 規則第21号