○対馬市建設工事及び建設工事に関連する設計、調査、測量等の業務の起工及び変更手続規程

平成16年3月1日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 対馬市が行う建設工事及び建設工事に関連する設計、調査、測量等の業務(以下「建設工事等」という。)の起工及び変更に当たっては、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(設計書の調製)

第2条 建設工事等の設計書の調製に当たっては、次の事項に注意しなければならない。

(1) 起工設計書は、1箇所ごとに調製すること。

(2) 補助事業及び助成事業にあっては、費用負担内訳を明示すること。

(起工及び変更の伺)

第3条 建設工事等の起工及び変更の伺は、別記様式による書面をもって行うものとする。なお、理由については、別紙にて添付しても差し支えない。

(設計変更)

第4条 建設工事等を変更する必要がある場合は、必ず設計変更の手続をとらなければならない。

第5条 設計変更に当たっては、特に次の事項に注意しなければならない。

(1) 設計変更を明瞭にするため、設計書の全部廃止又は更正追加となるものはその冒頭に、1箇所のうち一部廃止、更正又は追加があり錯雑するものはその箇所ごとに、その旨表示すること。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第20号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月1日訓令第11―3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第24号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月20日訓令第42号)

この訓令は、平成19年7月20日から施行する。

(平成20年7月31日訓令第52号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日訓令第9号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

画像

対馬市建設工事及び建設工事に関連する設計、調査、測量等の業務の起工及び変更手続規程

平成16年3月1日 訓令第35号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第35号
平成17年3月31日 訓令第20号
平成18年5月1日 訓令第11号の3
平成19年3月30日 訓令第24号
平成19年7月20日 訓令第42号
平成20年7月31日 訓令第52号
平成26年4月1日 訓令第13号
平成28年6月1日 訓令第9号
平成31年3月25日 訓令第8号