○対馬市が発注する工事等の契約に係る指名停止の措置要綱

平成16年3月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する工事、調査、設計、測量業務等(以下「工事等」という。)の適正な履行の確保を図るため、市が実施する指名競争入札に参加することができる資格を有する者(以下「有資格業者」という。)が、契約の相手方として不適切と認められる事故、不正行為等を行った場合の指名停止の措置について定める。

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の左欄の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者の指名停止を行うものとする。

2 契約担任者は、工事等の契約のため有資格業者の指名を行うに当たり、前項の規定により指名停止を受けている有資格業者を指名してはならない。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体を構成する有資格業者(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

3 前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員とする共同企業体について、当該構成員の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

4 前条第2項の規定は、前3項の規定により指名停止を行ったときに準用する。

(指名停止の期間の特例)

第4条 指名停止を行う場合において、有資格業者が一の事案について措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとの別表各号に規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1か年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に係る指名停止期間の満了後3か年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1の期間まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36か月を超える場合は36か月)まで延長することができる。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別な事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、別表第2第7号の措置要件に係る指名停止の期間が満了した有資格業者について、極めて悪質な事由が明らかとなったときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができるものとする。

7 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが、明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の特例)

第5条 市長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 談合情報を得た場合又は市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、市発注の事案において、有資格業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について別表第2第5号、第6号又は第7号に該当した場合 それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(2) 別表第2第4号から第7号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は公契約関係競売等妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)若しくは談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は公契約関係競売等妨害若しくは談合に係る首謀者(独占禁止法第7条の3第2項各号に該当する者をいう。)であることが明らかになった場合 それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(3) 別表第2第4号、第5号又は第7号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の3第1項の適用があった場合 それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合関与行為があり、又はあったことが明らかとなった場合で、当該関与行為に関し、別表第2第4号、第5号又は第7号に該当する悪質な事由があるとき それぞれ当該各号に定める短期に1か月加重した期間

(5) 市職員又は他の公共機関の職員が公契約関係競売等妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第2第6号から第7号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき それぞれ当該各号に定める短期に1か月加重した期間

(指名停止の通知)

第6条 市長は、第2条第1項若しくは第3条の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第7項の規定により指名停止を解除したときは、直ちに、当該有資格業者に対して通知するものとする。

2 市長は、前項の通知を行ったときは、直ちに、関係課長に内報するとともに長崎県に対して通知するものとする。

(指名の取消し)

第7条 契約担任者は、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、入札執行の前までに当該指名を取り消すものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 契約担任者は、有資格業者が第2条第1項の規定により指名停止を受けた場合においては、その期間中、当該有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、特許を要する工事等その他の特殊な工事等を発注する場合において、他に適当な有資格業者がいない場合にあっては、この限りでない。

(事故及び不正行為等の報告)

第9条 関係課長は、所管する工事等において、措置要件のいずれかに該当する事実が発生したときは、速やかに契約担任者に報告しなければならない。

(下請負の禁止)

第10条 契約担任者は、所管する工事等の一部を元請業者が下請負をさせ、又は受託させる場合において、その相手方が指名停止の期間中の有資格業者であるときは、これを承認しないものとする。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年12月15日告示第113号)

この告示は、平成16年12月15日から施行する。

(平成19年3月30日告示第18号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(対馬市建設工事の指名基準の一部改正)

2 対馬市建設工事の指名基準(平成16年対馬市告示第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市一般廃棄物処理施設整備工事総合評価落札方式実施要綱の一部改正)

3 対馬市一般廃棄物処理施設整備工事総合評価落札方式実施要綱(平成22年対馬市告示第74号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市業務委託プロポーザル方式等実施要綱の一部改正)

4 対馬市業務委託プロポーザル方式等実施要綱(平成24年対馬市告示第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月25日告示第18号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係) 市内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 市の発注する工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、入札参加資格審査申請書その他関係資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(過失による粗雑工事等)


2 市と締結した契約に係る工事等(以下この表において「市発注工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(契約不適合(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものをいう。)が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1月以上6月以内

(契約違反)

 

3 前号に掲げる場合のほか、市発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

4 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

5 市発注工事等以外の工事等(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

 

6 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等の関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

7 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため工事等の関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2月以内

別表第2(第2条関係) 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

 

1 次に掲げる者が、市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

4月以上12月以内

イ 有資格業者である法人の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)

3月以上9月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

2月以上6月以内

2 次に掲げる者が、市内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

3月以上9月以内

イ 一般役員等

2月以上6月以内

ウ 使用人

1月以上3月以内

3 次に掲げる者が、市外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

2月以上6月以内

イ 一般役員等

1月以上3月以内

ウ 使用人

2週間以上2月以内

(独占禁止法違反行為)

 

4 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号及び第7号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から2月以上12月以内

5 市発注工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合において、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(第7号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から3月以上12月以内

(公契約関係競売等妨害又は談合)


6 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内

(重大な独占禁止法違反行為等)


7 市発注工事等に関し、次に掲げる場合に該当することとなったとき(当該工事等に政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。)

ア 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)

イ 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から6月以上36月以内

(建設業法違反行為)

 

8 建設工事において有資格業者である個人又は有資格業者である法人が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に反し、工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1月以上9月以内

9 市と締結した契約に係る工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、刑法(明治40年法律第45号)及び暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の規定による罰金刑を言い渡され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

対馬市が発注する工事等の契約に係る指名停止の措置要綱

平成16年3月1日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)