○対馬市公共工事コスト縮減対策本部設置要綱

平成16年3月1日

訓令第37号

(設置)

第1条 対馬市における効率的な公共工事の執行を通じ、社会資本整備を着実に進めることを目的として、対馬市公共工事コスト縮減対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(任務)

第2条 対策本部は、次に掲げる事項について検討を加える。

(1) 公共工事コスト縮減を図る次の行動計画の策定に関すること。

 工事の計画、設計等の見直しに関すること。

 工事発注の効率化等に関すること。

 工事構成要素のコスト縮減に関すること。

 工事実施段階での合理化、規制緩和等に関すること。

(2) 実施状況の調査に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織及び運営)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び別表に規定する委員をもって組織し、必要に応じ本部長が招集し、開催する。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 副本部長は、建設部長をもって充てる。

4 本部長は、対策本部を代表し、その運営を総括する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 本部長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めることができる。

(事務局)

第4条 対策本部の事務局は、建設部建設課に置く。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第21号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第28号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日訓令第57号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

建設課長

管理課長

基盤整備課長

北部建設事務所長

水道課長

対馬市公共工事コスト縮減対策本部設置要綱

平成16年3月1日 訓令第37号

(平成20年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第37号
平成17年3月31日 訓令第21号
平成19年3月30日 訓令第28号
平成20年7月31日 訓令第57号