○対馬市公共工事コスト縮減対策本部設置要綱
平成16年3月1日
訓令第37号
(設置)
第1条 対馬市における効率的な公共工事の執行を通じ、社会資本整備を着実に進めることを目的として、対馬市公共工事コスト縮減対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(任務)
第2条 対策本部は、次に掲げる事項について検討を加える。
(1) 公共工事コスト縮減を図る次の行動計画の策定に関すること。
ア 工事の計画、設計等の見直しに関すること。
イ 工事発注の効率化等に関すること。
ウ 工事構成要素のコスト縮減に関すること。
エ 工事実施段階での合理化、規制緩和等に関すること。
(2) 実施状況の調査に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織及び運営)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び別表に規定する委員をもって組織し、必要に応じ本部長が招集し、開催する。
2 本部長は、副市長(建設部担当)をもって充てる。
3 副本部長は、建設部長をもって充てる。
4 本部長は、対策本部を代表し、その運営を総括する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 本部長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めることができる。
(事務局)
第4条 対策本部の事務局は、建設部建設課に置く。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第21号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第28号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日訓令第57号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(令和6年6月27日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の対馬市副市長2名体制導入に伴う関係規程等の整備に関する規程の規定は、令和6年6月1日から適用する。
別表(第3条関係)
委員
建設課長
管理課長
基盤整備課長
北部建設事務所長
水道課長