○対馬市市街地再開発事業補助金交付規程
平成16年4月1日
告示第80号
(目的)
第1条 本市は、市街地再開発事業を推進することにより土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の再構築を図るため、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定による市街地再開発事業を施行する者等に対し、対馬市市街地再開発事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年規則第37号。以下「規則」という。)及びこの規程の定めるところによる。
(1) 補助事業 市街地再開発事業又は当該事業の施行を目的に準備を行う事業で、市長が必要と認めるものをいう。
(2) 補助事業者 補助事業を施行する個人、市街地再開発組合若しくは市街地再開発準備組合(市街地再開発事業の施行を目的に準備を行う組織であって、当該事業の施行予定区域内の土地について、所有権又は借地権を有する者の3分の2以上が参加しているものをいう。)をいう。
(1) 調査設計計画費
ア 事業計画の作成に要する費用
イ 地盤の調査に要する費用
ウ 建築の設計に要する費用
エ 権利変換計画の作成に要する費用
(2) 土地整備費
ア 建築物の除却等に要する費用
イ 建築物除却後の土地の整備に要する費用
ウ 仮設店舗等の設置に要する費用
エ 補償費等に要する費用
(3) 共同施設整備費
ア 空地等の整備に要する費用
イ 供給処理施設の整備に要する費用
ウ その他の施設の整備に要する費用
(4) 附帯事務費 前3号に掲げる経費を要する事業に附帯する事務に要する費用
(補助金の経理等)
第4条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、当該年度の補助事業完了後5年間保存しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が補助金の交付決定の通知に付された期日までに完了しないと認められるときは、速やかに市街地再開発事業完了期日変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
(事業遂行状況報告書)
第6条 補助事業者は、毎会計年度各四半期(第4四半期を除く。)ごとに、当該補助事業の進捗状況について、事業遂行状況報告書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(着手届又は完了届)
第7条 補助事業者は、当該補助事業に着手したとき又は当該補助事業を完了したときは、直ちに市街地再開発事業着手・完了届(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第8条 規則第12条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の成果
(2) 補助金精算調書
(3) 補助金受入調書
(4) 残存物件調書
(5) 事業実施状況調書
(6) 事業完了写真
3 市長は、前2項の報告書のほか、補助事業の実績調書のため必要と認められる書類及び帳簿等の提出を求めることができる。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、概算払の方法により交付するものとする。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、市街地再開発事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(他事業との併用調整)
第10条 補助事業者は、他の公的融資又は助成等を併せて受けようとする場合には、事前に市長と協議を行い、その指示に従わなければならない。
附則
(施行期日等)
この規程は、平成16年4月1日から施行し、平成16年度の予算に係る補助金から適用する。