○対馬市道路占用料徴収条例
平成16年3月1日
条例第193号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき道路の占用料の額及び徴収方法について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 道路占用の種目及び占用料の額は、別表のとおりとする。
2 年を単位として定めた占用料の場合において、1年に満たない占用に対する占用料の額は許可の日から占用期間満了の日までの占用につき月割計算の方法により算定し、1月に満たない占用料の額は1月の占用料とする。
3 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
4 占用料が100円に満たない場合にあっては、100円とする。
(占用料の額の減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業及び公共の用に供する目的をもって工事を施工するとき。
(2) 占用物件が道路の保全に著しい利益を与え、又は道路交通の便宜を増進し得ると認められるとき。
(3) 雨水又は汚水を溝等に排せつするに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると市長が認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、市長の発する納入通知書によって指定された期日までに納付しなければならない。
(1) 占用期間が2年以上にわたる場合
(2) 占用料が特に多額であること又はその他特別の事由により一時に全額の納付が困難である場合
3 第1項の規定により既に納付した占用料は、還付しない。ただし、市の都合又は天災その他やむを得ない理由により市長が占用の許可を取り消した場合において、既に納付した占用料の額が当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料を還付する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第2条第1項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町道路占用料徴収条例(昭和37年厳原町条例第1号)、美津島町道路占用料徴収条例(昭和60年美津島町条例第59号)、豊玉町道路占用料徴収条例(昭和60年豊玉町条例第20号)、峰町道路占用料徴収条例(昭和60年峰町条例第29号)、上県町道路占用料徴収条例(昭和60年上県町条例第13号)又は上対馬町道路占用料徴収条例(昭和60年上対馬町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成16年3月31日まで、占用の許可を受けているものの占用料の額については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年12月26日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、占用の許可を受けているものの占用料の額については、改正前の条例の例による。
附則(平成24年3月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、占用の許可を受けているものの占用料の額については、改正前の条例の例による。
附則(平成27年3月20日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、占用の許可を受けているものの占用料の額については、改正前の条例の例による。
附則(平成30年2月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、占用の許可を受けているものの占用料の額については、改正前の条例の例による。
附則(令和3年2月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、占用の許可を受けているものの占用料の額については、改正前の条例の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 380円 | |||
第2種電柱 | 580円 | |||||
第3種電柱 | 780円 | |||||
第1種電話柱 | 340円 | |||||
第2種電話柱 | 540円 | |||||
第3種電話柱 | 740円 | |||||
その他の柱類 | 34円 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 3円 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 330円 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 200円 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 680円 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 280円 | |||||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 670円 | ||||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 680円 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 14円 | |||
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 20円 | |||||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 30円 | |||||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 41円 | |||||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 61円 | |||||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 81円 | |||||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 140円 | |||||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 200円 | |||||
外径が1m以上のもの | 410円 | |||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1mにつき1年 | 2円 | |
その他のもの | 7円 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 540円 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1m2につき1年 | 340円 | |||
地下に設けるもの | 200円 | |||||
その他のもの | 680円 | |||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 680円 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 330円 | |||||
地下に設ける通路 | 200円 | |||||
その他のもの | 680円 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 7円 | |||
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 67円 | ||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 67円 | ||
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 670円 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 540円 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 7円 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 67円 | ||||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 7円 | |||
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 67円 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 670円 | |||
その他のもの | 330円 | |||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 67円 | ||||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 68円 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 この表に該当しない占用物件は、道路法施行令によるものとする。