○対馬市都市下水路条例
平成16年3月1日
条例第199号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく政令に定めるもののほか、都市下水路の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市が設置する都市下水路の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
起点(下流) | 終点(上流) | |
田渕都市下水路 | 対馬市厳原町大手橋1027番地地先 | 対馬市厳原町田渕904番地地先 |
金石都市下水路 | 対馬市厳原町国分1265番地地先 | 対馬市厳原町西里202番地地先 |
2 都市下水路の区域は、市長が定めて告示する。
(都市下水路の構造の基準)
第2条の2 都市下水路の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(4) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第2条の3 前条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路
(都市下水路の維持管理の基準)
第2条の4 都市下水路のしゅんせつは、必要に応じて行うものとする。
(行為の制限等)
第3条 次に掲げる行為をしようとする者は、申請書に関係書類及び図面を添付して市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。
(2) 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
2 市長は、前項の申請がやむを得ないものであり、かつ、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第20条に規定されている技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。
3 市長は、前項の許可に都市下水路の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(占用の許可)
第4条 都市下水路に施設又は工作物その他の物件の設置について前条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(原状回復)
第5条 前条の規定により占用の許可を受けた者は、許可を受けた期間が満了したとき、又はその必要がなくなったときは、市長に届け出て、その物件を除却し、原状に回復して市長の検査を受けなければならない。
2 市長は、都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件及び公益上特別の理由があると認めるときは、前項の占用料を免除し、又は減額することができる。
(占用料の返還)
第7条 既に納めた占用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合においては、占用者の請求によりその全部又は一部を返還することができる。
(損傷負担金)
第8条 市長は、都市下水路の施設を損傷した者に対し、当該施設の復旧に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。
(1) この条例の規定に違反した者
(2) この条例による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例による許可を受けた者
(1) 都市下水路に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市下水路の保全上又は一般の利用に著しい支障を生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
占用料
占用の目的 | 単位 | 区分 | 占用料 |
仮設建築物、工作物 | 1平方メートル | 年額 | 30円 |
架空管、地下埋設管 | 1メートル | 年額 | 25円 |
通路橋 | 1平方メートル | 年額 | 10円 |
電柱(支柱を含む。) | 1本 | 年額 | 180円 |
その他の目的 |
|
| その都度評価する額 |
備考
1 1件が1平方メートル又は1メートルで料金を計算するもので、1平方メートル未満又は1メートル未満のものは、1平方メートル又は1メートルに切り上げて計算する。
2 占用期間に1月に満たない端数がある場合又は占用期間が1月に満たない場合は、1月として計算する。
3 占用料が年額をもって定められ、かつ、占用期間が11月以下である場合は、月割で計算する。