○対馬市箕形積込土場管理条例

平成16年3月1日

条例第198号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が管理する箕形積込土場(以下「土場」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 土場の使用については、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された使用期間の満了後引き続き土場を使用するときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に必要な条件を付することができる。

(使用料)

第3条 土場を使用する者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の種別及び金額は、別表のとおりとする。

3 市長は、定期的に又は継続して土場を使用する場合の料金については、前項の規定による使用料を基礎に月額の料金を定めることができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災事変その他使用者の責任と認められない事由により土場を使用することができなくなったときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 市長は、次に掲げるものが土場を使用する場合には、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 官公署の所有する船舶、車両

(2) 公益事業で営利を目的としないもの

(3) その他市長が特別の事由により認めたもの

(使用の制限又は禁止)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、土場の使用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 毒物、爆発物、その他衛生上有害と認められるもの及び島外より土砂等(市長が認める建設資材等を除く。)を積載した船車が、係船乗入れ、積み降し等を行うとき。

(2) その使用が土場を損傷し、又は汚染するおそれがあると認められるとき。

(3) その使用者が許可条件に反するとき、又は市長の指示に従わないとき。

(4) その他土場の保全又は利用の調整上必要があるとき。

(保全及び損害補償)

第6条 土場を損傷した者は、直ちに原状に回復し、市の関係職員の検査を受けなければならない。ただし、市長の定める損害額の補償をもって、原状回復の義務を免がれることができる。

2 物資の搬入、積み降し等に伴い、一時に多量の土石、砂利等を岸壁に落下させ、係船等に支障を生じたときも、前項と同様とする。

(管理)

第7条 市長は、土場をその設置の目的に沿って常に良好な状態において管理し、効率的に運営しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の箕形積込土場管理条例(昭和49年美津島町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(対馬市箕形積込土場管理条例に関する経過措置)

3 この条例第16条による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る料金について適用し、この条例の施行の日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

種別

区分

単位

料金

岸壁

係船料

係船24時間までごとに

 

小型船(5トン未満)

33円

中型船(5トン以上20トン未満)

55円

大型船(20トン以上)

107円

野積場

荷置料

24時間までごとにつき 1平方メートルにつき

2円

車両入場料

乗用車、バス、トラック、特殊自動車、1台1回につき

長さ5メートル未満のもの

22円

長さ5メートル以上10メートル未満のもの

33円

長さ10メートル以上のもの

42円

埋設、標識、広告料等

長さによるもの 1メートル1年につき

11円

数量によるもの 1本1年につき

107円

面積によるもの 1平方メートル1年につき

323円

対馬市箕形積込土場管理条例

平成16年3月1日 条例第198号

(令和元年10月1日施行)